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マンション相続:名義変更せず売却時の分配で損は?相続税と時効の関係を解説
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* マンションの名義を相続せずに売却時に分配する方法で、税金面などで損をすることはあるのでしょうか?
* 名義変更はしておいた方が良いのでしょうか?
* 「故人がなくなってから何か3年10ヶ月が関係するのかな?」と、相続税の申告期限について気になっています。
相続とは、亡くなった人の財産(ここではマンション)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産だけでなく、株式や債権なども含まれます。相続人は、法律で定められた順位(配偶者、子、親など)によって決まります。
今回のケースでは、お母様のマンションが2人の娘さんに相続されることになります。通常、相続手続きは、まず相続人の確定、そして相続財産の調査・評価を行い、相続税の申告(相続開始から10ヶ月以内)と納税、そして相続財産の分割という流れになります。 相続財産の分割は、遺産分割協議書を作成することで行われ、その中で、誰がどの財産を相続するかを決定します。
マンションの名義変更をせずに売却時に分配する方法をとると、相続税の計算に影響が出る可能性があります。相続税は、相続開始時(お母様がお亡くなりになった時点)のマンションの評価額を基に計算されます。名義変更をしない場合、相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。この申告を怠ると、延滞税が発生します。
売却時に分配する場合は、売却益(売却価格から取得費などを差し引いたもの)に対して所得税が発生します。相続税と所得税、どちらの税金が高くなるかは、マンションの評価額、売却価格、売却時期、その他の相続財産などによって大きく異なります。単純にどちらが良いとは言えません。
質問にある「3年10ヶ月」は、相続税の申告期限とは直接関係ありません。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。ただし、相続税の納付猶予制度を利用する場合、その期間が関係してくる可能性があります。
相続税の計算は、相続開始時の財産の評価額に基づいて行われます。名義変更をせずに売却する場合、相続税の申告は相続開始時(お母様のご逝去時)のマンションの評価額に基づいて行われ、売却益は所得税の対象となります。一方、名義変更をすれば、相続税は相続開始時の評価額に基づいて計算されますが、売却益は相続税の対象とはなりません。
どちらの方法が税金面で有利かは、マンションの評価額、売却価格、売却時期、その他の相続財産、そして相続税の税率など、様々な要素によって異なります。必ずしも名義変更が有利とは限りません。
名義変更をしないと相続税を逃れられる、という誤解は危険です。相続税は、相続開始時点の財産を対象に課税されます。名義変更は、税金の発生を遅らせるだけで、税金の負担自体を軽減するものではありません。
相続税の計算は複雑で、個々の状況によって大きく異なります。名義変更をするかしないか、どちらが有利かは、専門家に相談して判断するのが最善です。税理士や弁護士に相談し、具体的な状況を説明して、最適な方法を検討してもらいましょう。
相続税の申告、遺産分割協議、不動産の売却など、相続に関する手続きは複雑です。少しでも不安があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、高額な不動産を相続する場合や、相続人が複数いる場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
マンションの相続は、税金や法律の知識が必要な複雑な手続きです。名義変更せずに売却時に分配する方法を選択した場合、相続税と所得税の両面から税金負担を検討する必要があります。 そのため、専門家である税理士や弁護士に相談し、最適な方法を選択することが重要です。 安易な判断で手続きを進めると、思わぬ損失を被る可能性があることを覚えておきましょう。
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