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マンション管理士試験問題解説:外壁落下事故と損害賠償請求のポイント

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問題文で示された状況において、外壁タイルが共有部分であることから、通行人への損害賠償請求は区分所有者全員に対して行われると考えたのですが、解答ではそれが誤りとなっています。その理由を詳しく知りたいです。
マンションは、区分所有(複数の所有者が、建物の各部分をそれぞれ所有する制度)という制度に基づいて管理されています。建物の外壁、廊下、階段などは、区分所有者全員で共有する共有部分です。
一方、損害賠償責任とは、他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任のことです。民法では、様々な損害賠償責任の規定がありますが、今回のケースでは、土地の工作物(土地に定着した人工物)の設置または保存の瑕疵(欠陥)による損害賠償責任が問題となります。(民法717条)
問題文の状況では、通行人Dは、甲マンションの共有部分である外壁タイルの落下によって負傷しました。しかし、損害賠償請求の相手は、区分所有者全員ではありません。
正解①が誤りである理由は、損害賠償請求の相手は、管理組合Aではなく、個々の区分所有者ではなく、建物の所有者である甲マンション管理組合Aとなるからです。 管理組合は、建物の所有者として、その維持管理責任を負います。
関係する法律は、主に民法です。特に、民法717条(工作物の設置または保存の瑕疵による損害賠償責任)が重要です。この条文は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったために他人に損害を与えた場合、その工作物の所有者または管理者が損害賠償責任を負うと規定しています。
共有部分の瑕疵による損害賠償請求は、区分所有者全員に対して行われると誤解されがちです。しかし、管理組合が建物の所有者として責任を負うため、請求先は管理組合となります。個々の区分所有者は、管理組合に対して責任追及を行うことはできますが、通行人Dが直接個々の区分所有者へ請求することはできません。
マンション管理組合は、定期的な建物の点検・修繕を行い、安全管理に努める必要があります。外壁タイルの老朽化など、危険が予測される場合は、迅速な対応が求められます。万が一、事故が発生した場合、適切な保険に加入しているかどうかも重要です。
事故発生時は、法律的な知識が不足している場合、専門家である弁護士やマンション管理士に相談することが重要です。損害賠償請求の方法や、保険の適用範囲など、複雑な問題を解決する上で、専門家のアドバイスは不可欠です。
今回のケースで重要なのは、共有部分の瑕疵による損害賠償請求の相手は、管理組合であるということです。区分所有者全員が責任を負うわけではないことを理解することが重要です。マンション管理組合は、安全管理に責任を持ち、適切な点検・修繕、保険加入を行う必要があります。 また、事故発生時には、専門家に相談することで、適切な対応を取ることが可能です。
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