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マンション管理士試験対策!区分所有法と民法で規約で持分を定められるのは?

【背景】
マンション管理士の試験勉強をしています。区分所有法と民法の問題でどうしても解けません。

【悩み】
問題文にある「規約でその持分を定めることができるもの」が、具体的にどれを指しているのかが分かりません。選択肢のア~エのどれが正しいのか、そしてその根拠となる法律条文はどこなのか教えていただきたいです。

規約で持分を定められるのは、アとイです。

回答と解説

テーマの基礎知識(区分所有法と民法の関連)

この問題は、マンションなどの建物を区分所有する際に適用される「区分所有等に関する法律」(以下、区分所有法)と、一般の民法の知識を問うています。 区分所有法は、建物の所有形態を規定する法律で、民法の規定を補完する役割を果たしています。 特に、建物の共用部分や専有部分の定義、管理組合の運営、修繕積立金などについて詳細に定めています。 今回の問題では、区分所有法と民法の規定に基づき、マンションの規約で持分を定めることができる部分について理解する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

問題の正解は「アとイ」です。

* **ア 専有部分以外の建物の部分:** これは、共用部分(廊下、階段、エレベーターなど)を指します。区分所有法では、共用部分の持分は、各区分所有者の専有部分の床面積の割合などで定められるとされています。規約で、この割合を具体的に定めることができます。

* **イ 規約により共用部分とされた附属の建物:** これは、例えば、管理人室や集会室など、本来は専有部分として扱われる可能性がある建物部分ですが、規約によって共用部分として指定された場合を指します。 規約で共用部分と定められた以上、その持分も規約で定めることができます。

* **ウ 建物の所在する土地:** 土地の持分は、区分所有法ではなく、個々の土地の所有形態(例えば、共有持分)によって定められます。 規約で自由に持分を変えることはできません。

* **エ 共用部分以外の附属施設:** これは、専有部分に属するバルコニーやベランダなどを指す可能性があります。これらは、原則として各区分所有者の専有部分に属し、規約で持分を定める必要はありません。

関係する法律や制度

* **区分所有等に関する法律:** 特に第12条(共用部分の区分)や第13条(共用部分の管理)などが関連します。
* **民法:** 共有に関する規定(民法244条以下)が関連します。 共用部分の持分は、民法上の共有関係に基づいて管理されます。

誤解されがちなポイントの整理

「附属の建物」や「附属施設」といった言葉が、曖昧に感じられるかもしれません。 重要なのは、それらが「規約で共用部分とされているか」どうかです。 規約で共用部分と指定されていれば、その持分は規約で定めることができます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、古いマンションで、当初は専有部分だった建物の一部(例えば、倉庫)を、管理組合の合意により共用部分(集会室など)に変更する場合があります。 この場合、その変更とそれに伴う持分の変更は、規約の変更によって行われます。

専門家に相談すべき場合とその理由

マンションの規約は、法律的な専門知識が必要な複雑な内容を含む場合があります。 規約の解釈や変更、紛争発生時には、弁護士やマンション管理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、高額な修繕工事や大規模な改修工事など、重要な意思決定を行う際には、専門家の助言を得ることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

マンションの規約で持分を定められるのは、共用部分と、規約で共用部分とされた附属の建物です。 区分所有法と民法の規定を理解し、規約の内容を正確に把握することが重要です。 不明な点があれば、専門家に相談しましょう。 今回の問題は、区分所有法と民法の知識、そして規約の重要性を理解する上で非常に良い練習問題となります。

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