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マンション管理業務主任者試験:区分所有者の議決権、専有部分と共用部分、その違いを徹底解説!

【背景】
マンション管理業務主任者試験の勉強中に、フォーサイトのテキストで「各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、「共用部分の持ち分割合」によります。」という記述を見つけました。

【悩み】
テキストの記述が正しいのかどうか、また、議決権と専有部分・共用部分の持ち分割合の関係について、きちんと理解できていないため不安です。もしかしたら「専有部分の持ち分割合」の間違いではないかと思っています。

議決権は原則、共用部分の持分比率です。

回答と解説

テーマの基礎知識:区分所有法と議決権

マンションなどの集合住宅は、区分所有法(民法の特別法)によって管理されています。区分所有法では、建物の共用部分(廊下、階段、エレベーターなど)と各戸の専有部分(部屋など)を明確に区別しています。 各区分所有者は、自分の専有部分の所有者であると同時に、共用部分の共有者でもあります。

マンションの管理に関する重要な決定は、区分所有者全員の合意(議決)によって行われます。この際、各区分所有者が持つ投票権が「議決権」です。 この議決権の行使は、マンションの運営に大きく影響するため、その算定方法は非常に重要です。

今回のケースへの直接的な回答

フォーサイトのテキストの記述は、原則として正しいです。 **規約に別段の定めがない限り、区分所有者の議決権は、共用部分の持分比率によって決まります。** 専有部分の面積比率ではありません。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に**区分所有法**です。 区分所有法第31条では、区分所有者の議決権について規定しており、特に規約に定めがない場合は、共用部分の持分比率に基づくとされています。

誤解されがちなポイントの整理

多くの場合、専有部分の面積と共用部分の持分比率は比例しますが、必ずしも一致しません。 例えば、同じ専有面積でも、階数や位置によって共用部分の持分比率が異なる場合があります。 このため、専有部分の面積だけで議決権を判断することはできません。 また、規約で別途議決権の割合が定められているケースもあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人がマンションに住んでいるとします。 専有面積は全員同じですが、Aさんの共用部分の持分が50%、Bさんが30%、Cさんが20%だとします。 この場合、議決権はAさんが最も多く、次にBさん、Cさんの順になります。 専有面積が同じでも、議決権は異なることがわかります。 管理規約をよく読んで、自身の議決権の割合を確認することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

管理規約の内容が複雑で理解できない場合、あるいは、議決権に関する紛争が発生した場合には、弁護士や不動産専門家などに相談することが重要です。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 区分所有者の議決権は、原則として共用部分の持分比率に基づきます。
* 専有部分の面積比率とは必ずしも一致しません。
* 管理規約に別途定めがある場合は、その定めに従います。
* 疑問点があれば、専門家に相談しましょう。

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