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マンション管理組合における滞納管理費の分割請求:その意味と法的根拠を徹底解説

【背景】
マンション管理士、管理業務主任者試験の勉強中に、「組合員から管理組合に対して、滞納管理費は分割請求できない」という記述を見つけました。

【悩み】
「分割請求」の意味がよく分からず、試験勉強の妨げになっています。組合員から管理組合への分割請求とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

滞納管理費の分割請求は、組合員が管理組合に支払いを猶予してもらう交渉です。法的根拠はなく、組合の判断次第です。

1.マンション管理組合と管理費の基礎知識

マンションは、多くの居住者が共同で所有する建物です。そのため、建物の維持管理や修繕には、居住者全員で費用を負担する必要があります。この費用を「管理費」と呼びます。管理費は、区分所有法(民法の特別法)に基づき、管理規約で定められた金額を、各居住者が毎月支払う義務があります。支払いを怠ると「滞納」となり、管理組合は滞納者に対して、支払いを求めることができます。

2.滞納管理費の分割請求とは?

「分割請求」とは、滞納している管理費を一括で支払うのではなく、数回に分けて支払うことを請求することです。例えば、10万円の滞納がある場合、毎月1万円ずつ10ヶ月で支払うようにお願いすることなどが該当します。これは、組合員が経済的な理由などから、一括で支払うことが困難な場合に、管理組合に交渉して行われるものです。

3.今回のケースへの直接的な回答

質問にある「組合員から管理組合に対して、滞納管理費は分割請求できない」という記述は、必ずしも正確ではありません。法律上、管理組合が滞納管理費の分割払いを認めなければならない義務はありません。しかし、管理組合が分割払いを拒否する法的根拠もありません。つまり、分割請求は、管理組合の判断に委ねられるということです。

4.関係する法律や制度

直接的に分割払いに関する規定はありませんが、区分所有法(民法第216条以下)に基づく管理規約、そして民法の債務不履行に関する規定が間接的に関係します。管理規約に分割払いの規定があればそれに従いますが、通常は明記されていません。債務不履行の場合、管理組合は訴訟を起こして一括請求できますが、現実的には、円滑なマンション運営のため、分割払いを検討することもあります。

5.誤解されがちなポイントの整理

「分割請求できない」という記述は、管理組合が分割払いを「必ずしも認めない」という意味と解釈すべきです。組合員が分割払いを希望しても、管理組合がそれを拒否する権利があるということです。一方、管理組合が人道的配慮から分割払いを認めるケースも多いです。

6.実務的なアドバイスや具体例の紹介

滞納が発生した場合、管理組合はまず、滞納者に対して督促状を送付します。それでも支払いがなければ、内容証明郵便を送付したり、弁護士に相談したりします。しかし、早期に滞納者と話し合い、分割払いなどの解決策を検討することで、訴訟などの法的措置に発展するのを防ぐことができます。例えば、滞納者の事情を聞き、支払計画を立て、その計画書を管理組合に提出してもらうことで、分割払いが認められる可能性があります。

7.専門家に相談すべき場合とその理由

滞納額が大きく、話し合いが難航する場合、または法律的な知識がない場合は、弁護士やマンション管理士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援します。また、管理組合側も、専門家の助言を得て、公正かつ適切な対応をすることが求められます。

8.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

滞納管理費の分割請求は、法律で認められているわけではありません。しかし、管理組合がそれを拒否する法的根拠もありません。分割払いの可否は、管理組合の判断と、滞納者の事情、そして管理規約の内容によって決定されます。円滑なマンション運営のためには、早期の対応と、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。

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