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マンション管理組合の議決権:専有面積と議決権数の関係を徹底解説!管理業務主任者試験対策にも

【背景】
管理業務主任者の過去問を解いていたところ、「各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、総会における議決権割合を、議決権の過半数による決議事項について1住戸1議決権、議決権の4分の3以上の多数による決議事項については専有部分の床面積割合と定めること。」という問題で、正解が○になっていることに疑問を感じました。

【悩み】
区分所有法では、特別決議(議決権の4/3が必要)の場合、議決権の数を減らさないものだと思っていたのですが、この問題の解答は、床面積割合で議決権を定めることを認めているようです。なぜこのような違いがあるのか、さっぱり理解できません。

専有面積がほぼ均等なら、1住戸1議決権も可能

回答と解説

マンション管理組合における議決権の基礎知識

マンションの管理組合は、区分所有法(民法の特別法)に基づいて運営されます。区分所有法では、原則として、各区分所有者の議決権は、その所有する専有部分の床面積に比例して定められています。つまり、広い部屋を持つ所有者は、より多くの議決権を持つことになります。これは、所有する面積に応じて管理組合運営への貢献度が異なるためです。

しかし、例外として、専有部分の床面積に著しい差異がない場合は、規約で1住戸1議決権と定めることが認められています。これは、すべての区分所有者がほぼ同等の権利・義務を負うとみなせるためです。

今回のケースへの直接的な回答

質問の過去問は、専有部分の床面積に差異が少ない場合を想定しています。この条件下では、規約で議決権を1住戸1議決権と定めることが可能であり、特別決議(議決権の4/3以上の賛成が必要な決議)についても、そのルールに従って議決が行われます。つまり、4/3以上の住戸の賛成が必要となりますが、その際の議決権の数は、1住戸1議決権に基づいて数えられます。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に区分所有法です。区分所有法第32条では、規約で議決権の割合を定めることができると規定されており、その際に専有部分の床面積割合によるものだけでなく、1住戸1議決権も認めています。

誤解されがちなポイントの整理

多くの人が誤解しやすいのは、「特別決議では必ず専有面積比例で議決権を計算する」という点です。これは誤りです。特別決議であっても、規約で1住戸1議決権と定められている場合は、そのルールに従って議決が行われます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、全10戸のマンションで、各戸の専有面積がほぼ同じ(例えば、50㎡~55㎡程度)の場合、規約で1住戸1議決権と定めることができます。この場合、大規模修繕工事などの特別決議を行う際には、10戸中7戸以上の賛成が必要となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

マンションの規約作成や改定、議決権に関する紛争が発生した場合などは、弁護士や不動産管理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

マンション管理組合の議決権は、原則として専有面積に比例しますが、専有面積に大きな差がない場合は、規約で1住戸1議決権と定めることが可能です。特別決議であっても、規約で定められた議決権のルールに従って行われます。過去問の解答は、この例外規定を理解しているかを問うていると考えられます。 不明な点があれば、専門家に相談しましょう。

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