- Q&A
マンション管理組合の議決権:面積割は可能?公平性の追求と法律の壁

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
専有面積の広い住戸は、管理費や修繕積立金の負担が大きいため、議決権も面積に応じて配分する方が公平ではないかと考えています。面積割(専有面積に比例した議決権)にすることは可能なのでしょうか?また、法律的に問題はないのでしょうか?
マンションの管理組合は、区分所有者(マンションの一室を所有する人)によって構成される組織です(区分所有法)。その運営は、区分所有法と、マンションの管理規約によって定められています。 総会は、管理組合の意思決定機関であり、重要な事項は総会で議決されます。多くのマンションでは、議決権は原則として「1戸1票」です。これは、各戸が平等な権利を持つという考えに基づいています。
質問者様のご意見は、面積が広い住戸ほど管理費や修繕積立金の負担が大きいため、議決権も面積に比例させるべきというものです。 結論から言うと、**原則として1戸1票ですが、管理規約で面積比例に変更することは可能です。** ただし、規約変更には、区分所有者の過半数の同意が必要となるため、実現は容易ではありません。
関係する法律は、主に「区分所有法」です。区分所有法は、マンションの管理運営に関する基本的なルールを定めていますが、議決権の配分については、原則として1戸1票と定めています。ただし、管理規約で別途定めることを妨げてはいません。
「公平性」という観点から、面積割を主張される方が多いですが、議決権は必ずしも負担額に比例する必要はありません。 議決権は、管理組合運営における意思決定権であり、負担額とは異なる概念です。 面積が広くても、居住者が少ない場合や、管理組合運営への関心が低い場合もあります。単純に面積だけで議決権を配分することは、必ずしも公平とは言えません。
面積割にするには、まず管理規約の変更が必要です。そのためには、区分所有者の過半数の同意を得る必要があります。これは非常に困難な場合が多いです。 同意を得るためには、面積割にするメリットを明確に示す必要があります。例えば、大規模修繕工事などの重要な意思決定において、面積の大きい区分所有者の意見がより反映されることで、より効率的な意思決定が行えると説明するなどが考えられます。 また、反対意見を持つ区分所有者との話し合い、合意形成のプロセスが重要になります。
管理規約の変更は、法律的な知識や交渉力が必要となるため、専門家の助けが必要な場合があります。 特に、区分所有者間で意見が対立している場合や、複雑な法的問題が絡む場合は、弁護士やマンション管理士(マンション管理に関する専門知識を持つ国家資格者)に相談することをお勧めします。
マンション管理組合の議決権は、原則として1戸1票です。しかし、管理規約で面積比例に変更することも可能です。ただし、規約変更には区分所有者の過半数の同意が必要で、実現は容易ではありません。 公平性だけでなく、管理組合運営の効率性や、区分所有者間の合意形成を考慮した上で、慎重に検討する必要があります。 専門家の助言を得ながら、合意形成を目指していくことが重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック