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マンション管理組合理事の資格:配偶者の理事就任は認められる?100戸超マンションの運営と法律解釈

【背景】
マンションの管理組合理事を務めています。管理組合規約では、理事は区分所有者のみと定められています。

【悩み】
住民から、区分所有者の配偶者が理事になっているのは問題ないのかという質問を受けました。配偶者は区分所有者ではないため、規約上は無資格者にあたります。しかし、民法726条2項を根拠に、夫婦は一体であると解釈し、有資格者と考えています。総会で規約改正すれば解決しますが、諸事情により配偶者の出席が多い現状では、理事会開催に必要な定足数(半数以上)を確保できず、流会の恐れがあります。5月までの総会まで現状を維持したいと考えていますが、当管理組合の解釈は正しいのでしょうか?他のマンション管理組合ではどう対応しているのでしょうか?

規約改正が最善策。民法726条2項は理事資格には適用不可。

回答と解説

マンション管理組合理事の資格とは

マンションの管理組合は、区分所有者(マンションの各戸の所有者)によって構成される団体です。管理組合の運営は、区分所有法(民法の特則)と管理規約によって定められています。理事の資格は、通常、管理規約で定められます。多くの場合、区分所有者であることが条件となります。これは、マンションの維持管理に関わる重要な意思決定を行う理事には、マンションの所有者である責任と権限を持つ者であるべきという考えに基づいています。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の管理組合の解釈は、残念ながら正しくありません。民法726条2項は、相続や贈与など、法律上の権利義務関係を規定する条文です。夫婦が一体であるという考え方は、相続や財産分与などの場面では適用されますが、管理組合理事の資格要件には適用できません。管理規約で理事の資格を「区分所有者」と明確に定めている以上、配偶者は資格を満たしません。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に区分所有法です。区分所有法は、マンションの管理運営に関する様々なルールを定めています。理事の選任や解任、権限、責任などについても規定されています。また、管理規約は、区分所有法に基づいて作成され、個々のマンションの状況に応じて詳細なルールを定めています。

誤解されがちなポイントの整理

民法726条2項を根拠に、夫婦は一体であると考えるのは、法律解釈として誤りです。この条文は、相続や財産関係に関するものであり、管理組合理事の資格要件には関係ありません。理事の資格は、管理規約で明確に定められているため、規約に反する解釈は認められません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

現状を維持するためには、臨時総会を開催し、規約改正を行うのが最善策です。規約に「区分所有者の配偶者も理事になれる」旨を追加すれば、問題が解決します。臨時総会開催には、一定の手続きが必要です。管理規約に定められた手順に従って、適切な手続きを行いましょう。また、総会招集通知では、規約改正の提案内容を明確に示し、住民への周知徹底を図ることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

管理組合の運営に関するトラブルは、複雑な法律問題に発展する可能性があります。規約の解釈に迷う場合、または住民との間で紛争が生じた場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。特に、100戸以上の規模のマンションでは、専門家の助言を得ることで、より円滑な管理組合運営が可能になります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

管理組合理事の資格は、管理規約で定められています。民法726条2項は、理事資格には適用されません。配偶者の理事就任を認めるには、規約改正が必要です。臨時総会を開催し、規約改正を行うことで、問題を解決できます。複雑な問題や紛争が生じた場合は、専門家に相談しましょう。

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