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マンション管理組合(非法人)による区分所有権の取得と登記:全員賛成がなくても可能?
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全員が賛成するとは限らない状況で、管理組合が区分所有権を買い取ったり、共用部分に登記したりすることはできるのでしょうか?法律的に可能なのか、また、どのような手続きが必要なのかを知りたいです。
マンションは、多くの区分所有者(各部屋の所有者)によって構成されています。各所有者は、自分の部屋(専有部分)に加え、共用部分(廊下、エレベーター、敷地など)を共有する権利(区分所有権)を持っています。そして、区分所有者たちは、管理組合を組織して、マンションの管理運営を行います。管理組合は、法人格を持つ場合と持たない場合があります。質問にあるように、法人格を持たない管理組合も存在します。
管理組合が区分所有権を取得するには、区分所有法(民法の特別法)に基づいた手続きが必要です。重要なのは、管理組合の議決権の過半数の賛成を得ることです。全員一致は必要ありません。 議決権は、通常、専有部分の床面積に応じて配分されます。つまり、大きな部屋の所有者は、より多くの議決権を持つことになります。過半数の賛成を得られれば、管理組合は、その区分所有権を取得し、登記を行うことができます。
関係する法律は、主に区分所有法です。この法律は、区分所有に関する様々な事項を定めています。特に、管理組合の運営や、共用部分の管理、修繕、区分所有権の変更などについて規定しています。 今回のケースでは、区分所有法に基づき、管理組合が区分所有権を取得する手続き、そしてその登記手続きが重要になります。
よくある誤解として、「管理組合が法人格を持っていないと、区分所有権を取得できない」という点があります。しかし、これは誤りです。法人格の有無に関わらず、区分所有法に基づき、議決権の過半数の賛成があれば、管理組合は区分所有権を取得できます。ただし、法人格がない場合、契約や登記手続きにおいて、代表者(管理組合長など)が代理人として行動することになります。
具体的な手続きとしては、まず、総会で議案を提案し、議決権の過半数の賛成を得る必要があります。賛成が得られたら、売主との間で売買契約を締結し、所有権移転登記を行います。登記には、法務局への申請が必要です。 この際、管理組合の代表者(通常は管理組合長)が、登記申請を行います。 専門の司法書士に依頼するのが一般的です。
売買契約や登記手続きは、法律的な専門知識が必要な場合があります。特に、複雑な問題や、争いが発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 例えば、売買価格の決定、契約書の作成、登記手続きの代行など、専門家の助言は非常に役立ちます。
管理組合(法人格の有無に関わらず)は、区分所有法に基づき、議決権の過半数の賛成を得れば、区分所有権を取得し、共用部分に登記することができます。全員一致は必要ありません。手続きには、売買契約、所有権移転登記が含まれ、専門家への相談も検討すべきです。 重要なのは、法的な手続きを正しく行うことで、トラブルを未然に防ぐことです。
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