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マンション管理規約の「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする」とは?~共有持分と管理費の意外な関係~
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この文章の意味がイマイチよく分かりません。「共有持分に比例する」という意味でしょうか?もし、私のマンションで管理費が共有持分に比例していなかったら、規約違反になるのでしょうか?また、何十年も比例していない状態が続いている場合、今更変更する必要があるのでしょうか?
マンションは、複数の区分所有者(マンションの各部屋の所有者)が共有部分(廊下、エレベーター、外壁など)と専有部分(各部屋)を所有する「区分所有」という形態で成立しています。 管理費は、この共有部分の維持管理に充てる費用です。 各区分所有者は、その所有する専有部分の広さだけでなく、共有部分の維持管理に貢献する割合に応じて、管理費を負担します。 この貢献割合を明確にするのが、管理規約です。
管理規約の「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする」という記述は、必ずしも「共有持分に比例する」という意味ではありません。「応じて」とは、共有持分を考慮して算出するという意味です。 共有持分が大きいからといって、必ずしも管理費負担が比例して大きくなるとは限らないのです。 例えば、専有部分の広さや、共用部分の使用頻度なども考慮される場合があります。
区分所有法(民法の区分所有に関する規定)は、管理費の算出方法について、具体的な規定を設けていません。管理費の算出方法は、個々のマンションの管理規約によって定められます。 そのため、管理規約に特別な規定がない限り、管理費は共有持分に厳密に比例する必要はありません。
「共有持分に応じて」と「共有持分に比例して」は、厳密には異なります。「比例」は、一定の比率で増加・減少することを意味しますが、「応じて」は、共有持分を考慮するという、より広い意味を含みます。 共有持分は、管理費算出の要素の一つに過ぎない可能性が高いです。
例えば、A室の共有持分が10%、B室が5%だったとしても、A室がB室の2倍の管理費を負担するとは限りません。 A室が広いバルコニーを持つなど、共用部分の使用状況が考慮され、管理費負担が調整されている可能性があります。 長年、現在の管理費負担割合で問題なく運営されてきたのであれば、現状を維持しても問題ないでしょう。 ただし、管理費の改定を行う際には、区分所有者全員への説明と合意が必要になります。
管理費の算出方法に疑問がある場合、または管理組合と意見が対立した場合には、弁護士や不動産管理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、管理規約の解釈や、区分所有法に基づいた適切な管理費の算出方法について、的確なアドバイスをしてくれます。特に、管理費の改定を検討する際には、法的にも問題がないように専門家の意見を聞くことが重要です。
マンションの管理費は、共有持分に必ずしも比例する必要はありません。管理規約の「応じて」は、共有持分を考慮するという意味であり、他の要素も考慮される可能性があります。長年、現状の管理費負担割合で問題なく運営されてきた場合は、現状維持でも問題ない可能性が高いです。ただし、疑問点がある場合や改定を検討する場合は、専門家に相談することをお勧めします。 管理規約をよく読み、管理組合とのコミュニケーションを密にすることが重要です。
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