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マンション管理費不足!「その都度」負担請求の真相を徹底解説~標準管理規約61条の解釈と注意点~

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しかし、標準管理規約第61条には「その都度」負担を求められると書いてあると解釈し、問題集の解答に疑問を感じています。標準管理規約第61条の「その都度」とはどのような意味で、問題集の解答は正しいと言えるのでしょうか? 正しい理解方法を教えてください。
マンションは、個々の区分所有者(マンションの一室の所有者)が自分の部屋(専有部分)を所有する一方で、共用部分(廊下、エレベーター、外壁など)を共有して利用します。この共用部分の維持管理に必要な費用が管理費です。管理組合は、区分所有者全員で構成される組織で、共用部分の管理や修繕、会計などを担います(区分所有法)。管理費は、区分所有者の共有持分(所有するマンションの面積の割合)に応じて負担する義務があります。
管理費が不足した場合、管理組合は、区分所有法と標準管理規約に基づき、不足分を区分所有者に負担させることができます。標準管理規約第61条は、この負担請求について「その都度」行うことができると規定しています。「その都度」とは、管理費が不足した時点で、必要に応じて負担を求めることができるという意味です。事前に大きな修繕積立金(将来の修繕費用を積み立てておくための基金)を積み立てていなくても、修繕が必要になった時などに、その都度、不足分を徴収できることを意味しています。
この問題は、区分所有法(民法の特則)と、多くのマンションで採用されている標準管理規約に関係します。区分所有法は、マンションの所有と管理に関する基本的なルールを定めており、標準管理規約は、区分所有法に基づいて、マンションの管理運営に関する具体的なルールを定めたものです。標準管理規約第61条は、管理費不足時の負担請求に関する重要な条項です。
「その都度」という表現から、毎月の管理費徴収とは別に、都度、追加徴収を行う必要があると誤解される場合があります。しかし、これは、事前に徴収額を決定していなくても、必要に応じて不足分を請求できるという意味であり、毎月の管理費とは別に、都度、追加徴収を行う必要があるという意味ではありません。例えば、大規模修繕が必要になった場合、その費用を賄うために、総会で決議を行い、区分所有者から追加徴収を行うことができます。
管理組合は、管理費の不足を事前に予測し、適切な管理費の額を設定することが重要です。そのためには、定期的に修繕計画を作成し、将来的な修繕費用を見積もる必要があります。また、会計処理を透明性高く行い、区分所有者にきちんと説明する必要があります。例えば、大規模修繕工事が必要になり、修繕積立金が不足した場合は、総会で不足分の負担割合を決定し、各区分所有者から徴収するという流れになります。
管理費の不足や負担請求に関する問題で、組合員間で意見が対立したり、法律的な問題が発生したりする場合は、弁護士やマンション管理士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争の解決に役立ちます。特に、標準管理規約の解釈や、区分所有者間のトラブル解決においては、専門家の知見が不可欠です。
標準管理規約第61条の「その都度」は、管理費が不足した際に、必要に応じて不足分を徴収できることを意味します。事前に大きな積立金がなくても、修繕などが必要になった際に、総会での決議を経て、各区分所有者から不足分を徴収することが可能です。管理組合は、透明性のある会計処理と適切な管理費の設定、そして必要に応じて専門家の助言を得ることで、円滑なマンション管理を実現する必要があります。 管理費の徴収は、マンションの維持管理に不可欠な要素であり、適切な理解と対応が求められます。
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