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マンション管理費滞納と任意売却、自己破産時の偏頗弁済に関する疑問

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・自己破産前に、手持ちの資金で抵当権者の負担額との差額を支払うと、偏頗弁済(へんぱべんさい)(特定の債権者のみを優先して返済すること)になってしまうのではないかと不安に感じている。
・この行為が自己破産の手続きにどのような影響を与えるのか知りたい。
マンションを所有していると、様々な費用が発生します。その中でも、管理費と修繕積立金は、マンションの維持・管理に不可欠な費用です。これらの支払いを滞納すると、最終的にはマンションを手放さなければならない事態に発展することもあります。
自己破産とは、借金が返済不能になった場合に、裁判所に申し立てを行い、借金の支払いを免除してもらうための手続きです。しかし、自己破産には、いくつかの注意点があります。その一つが、偏頗弁済です。
偏頗弁済とは、自己破産の手続きに入る前に、特定の債権者(お金を貸した人)に対して、他の債権者よりも優先して返済を行うことです。偏頗弁済は、債権者間の公平性を損なう行為とみなされ、自己破産の免責(借金の支払いを免除してもらうこと)が認められなくなる可能性があります。
今回のケースでは、マンションの任意売却を進める中で、管理費等の滞納分を自己資金で支払うことが、偏頗弁済に該当する可能性が高いと考えられます。
具体的には、マンションを売却しても、抵当権者(金融機関など)の債権を全額回収できない場合に、自己資金で不足分を補填すると、結果的に抵当権者を優先的に扱ったとみなされる可能性があります。この行為は、他の債権者との公平性を欠くため、問題視される可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、破産法です。破産法は、自己破産の手続きや、免責に関するルールを定めています。
自己破産に関する誤解として、以下のようなものがあります。
今回のケースで、実務的にどのような対応が考えられるでしょうか。
具体例:
例えば、マンションの売却価格が1,000万円で、抵当権者の債権額が1,200万円、管理費等の滞納額が150万円だったとします。この場合、売却だけでは債務を完済できません。ここで、自己資金から200万円を支払って、抵当権者の債権を完済した場合、偏頗弁済とみなされる可能性が高くなります。しかし、弁護士と相談し、他の債権者への影響や、支払いの必要性などを考慮した上で、適切な対応を取ることが重要です。
今回のケースでは、自己破産を検討している時点で、専門家(弁護士)に相談することが必須です。なぜなら、自己破産は複雑な手続きであり、法律に関する専門知識が必要となるからです。
弁護士に相談することで、自己破産の手続きをスムーズに進めることができ、不利益を最小限に抑えることができます。
今回の質問のポイントをまとめます。
自己破産は、人生における大きな決断です。焦らず、専門家とよく相談し、最善の道を選んでください。
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