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マンション管理費滞納:占有者への督促は可能?相続・譲受以外の場合の解説

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管理組合は、滞納している区分所有者本人以外の人(この場合は賃貸の占有者)にも、管理費の支払いを督促することはできるのでしょうか?相続人や譲受人への督促は理解できますが、占有者への督促は法律的に可能なのか、また、どのような手続きが必要なのかが知りたいです。
マンションの管理費は、マンションの共用部分(廊下、エレベーター、外壁など)の維持管理や修繕に充てる費用です。区分所有法(民法の区分所有に関する規定)に基づき、各区分所有者は、その所有する専有部分の床面積に応じて管理費を負担する義務を負います。
管理費の滞納は、マンション全体の維持管理に支障をきたすため、管理組合は滞納者に対して督促を行う必要があります。
原則として、管理費の滞納者である区分所有者以外の人、つまりこのケースの賃貸の占有者に対して、管理組合が直接管理費の支払いを督促することはできません。管理費の支払義務を負うのは、区分所有権の所有者(所有権者)であるからです。占有者は、たとえその部屋に住んでいても、管理費の支払義務はありません。
関係する法律は、主に区分所有法です。区分所有法は、区分所有者の権利義務、管理組合の運営、管理費の徴収方法などを定めています。この法律では、管理費の支払義務は区分所有権の所有者に課せられており、占有者には課せられていません。
「その部屋に住んでいるのだから、管理費を払うべきだ」という考えは、法律上は正しくありません。占有者は、区分所有者から部屋を借りている立場であり、管理費の支払義務は区分所有者にあることを理解する必要があります。
賃貸借契約において、管理費の負担について別途契約で定められている場合を除き、占有者は管理費を支払う義務を負いません。
管理組合としては、まず滞納している区分所有者に対して、書面による督促(督促状)を行い、支払いを求める必要があります。それでも支払われない場合は、内容証明郵便で再度督促し、それでも支払われない場合は、裁判所に訴訟を起こして支払いを請求する(訴訟)という手段もあります。
賃貸借契約書に、管理費の負担について明確な記述がないか確認することも重要です。
管理費滞納が長期化し、解決の見込みがない場合、または裁判手続きが必要になった場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な手続きやリスクを的確に判断し、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。特に、訴訟となると、手続きが複雑で専門知識が必要となるため、専門家の助けが必要となります。
マンションの管理費滞納は、区分所有者の責任です。占有者には、原則として管理費の支払義務はありません。滞納が続く場合は、管理組合は区分所有者に対して適切な法的措置をとる必要があります。専門家のアドバイスを受けることも有効な手段です。 賃貸借契約書の内容を改めて確認することも重要です。
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