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マンション管理費:階数による差額はあり?標準管理規約25条2項の解釈と実務

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しかし、1階と最上階では共用部分の使用頻度が大きく異なると思うのですが、管理費に差額がないのはおかしいのではないかと疑問に思っています。本当に使用頻度は全く考慮されないのでしょうか?「共有持ち分に応じて算出」とは具体的にどういう意味なのでしょうか?
マンションの管理費とは、マンションの共用部分(廊下、エレベーター、外壁など)の維持管理や修繕、管理組合の運営に必要な費用です。区分所有法(マンションの所有形態に関する法律)に基づき、各区分所有者(マンションの各部屋の所有者)が、その所有する専有部分の面積(共有持分)に応じて負担します。
標準管理規約25条2項の「管理費等の額について区分所有者の共有部分の共有持ち分に応じて算出もするものとし使用頻度は勘案しない」とは、原則として、管理費は各戸の専有部分の面積に比例して負担するという意味です。 面積が大きいほど、共有部分の維持管理に貢献する度合いが大きいとみなされるためです。 そして、この計算においては、各戸が共用部分をどの程度利用しているかは考慮しない、ということです。
質問者様の疑問である「1階と最上階で管理費に差額がないのはおかしい」という点ですが、標準管理規約25条2項の解釈に従うならば、原則として階数による差額はありません。 しかし、これはあくまで原則です。
例外として、管理規約において、特別な事情を考慮して階数に応じた管理費の差額を設けることは可能です。例えば、エレベーターの維持管理費を、利用頻度の高い高層階住民がより多く負担するといった方法が考えられます。 ただし、この場合は、管理規約に明記する必要があります。 また、管理組合の総会で区分所有者の過半数の同意を得る必要があります(区分所有法)。
「共有持分に応じて算出」という部分が誤解されやすい点です。これは、専有部分の面積に比例するという意味であって、必ずしも使用頻度と完全に一致するとは限りません。 例えば、小さな専有部分を持つ部屋であっても、共用部分を頻繁に利用する可能性はあります。
管理費の算出方法については、管理規約に詳細が記載されているはずです。 もし、疑問点があれば、管理組合に問い合わせるか、管理規約をよく読んで確認しましょう。 また、管理組合の総会に参加し、意見を述べることも重要です。 例えば、エレベーターの維持費を階数に応じて負担する案などを提案することも可能です。
管理規約の解釈に迷う場合、または管理組合との間で意見の食い違いが生じた場合は、弁護士や不動産管理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、管理規約の改定や訴訟に発展する可能性がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
マンションの管理費は、原則として専有部分の面積(共有持分)に応じて算出されます。使用頻度は考慮されませんが、管理規約で例外的に考慮することも可能です。 疑問点があれば、管理規約を確認し、管理組合に問い合わせるか、専門家に相談しましょう。 管理組合の総会への参加も、円滑なマンション運営に貢献します。
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