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マンション経営の赤字、連帯保証人の相続と自己破産について

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おすすめ3社をチェックマンション経営が赤字ということは、収入よりも支出の方が多い状態を指します。この赤字は、経営者である義父の個人的な負債となります。今回のケースで重要なのは、夫と兄がこの負債に対して「連帯保証人」になっている点です。連帯保証人とは、主たる債務者(この場合は義父)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人のことです。
連帯保証には、通常の保証よりも厳しい法的責任が伴います。例えば、通常の保証の場合、債権者(お金を貸した人)は、まず主たる債務者に請求し、それでも返済が滞った場合に保証人に請求できます。しかし、連帯保証の場合、債権者は主たる債務者に請求することなく、いきなり連帯保証人に全額を請求することが可能です。
義父が亡くなった場合、まず相続が発生します。相続とは、故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を相続人が引き継ぐことです。マンション経営の負債はマイナスの財産にあたり、相続の対象となります。この負債を相続人が相続し、相続人が返済できない場合に、連帯保証人である夫と兄に返済義務が生じる可能性があります。
もし、義父の負債が非常に大きく、相続人が相続を放棄した場合、債権者は夫と兄に対して返済を求める可能性があります。夫と兄が返済できない場合、自己破産という選択肢を検討することになるかもしれません。
今回のケースで関係する主な法律は、民法(相続に関する規定)と破産法です。
また、相続放棄という制度も重要です。相続放棄とは、相続人が相続を一切受けないことを裁判所に申し立てる手続きです。相続放棄をすれば、負債を相続する必要がなくなりますが、プラスの財産も相続できなくなる点に注意が必要です。相続放棄は、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
多くの人が誤解しがちな点として、連帯保証人であることの重さを理解していないということがあります。連帯保証人は、単なる「保証人」よりもはるかに強い責任を負います。また、相続が発生した場合、負債だけでなく、プラスの財産も相続の対象になるということも忘れがちです。
さらに、自己破産は最終的な手段であり、自己破産をすると、一定期間、職業や資格に制限がかかることや、信用情報に記録が残り、新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなるなどのデメリットがあります。
今回のケースでは、以下のような対応が考えられます。
具体例:
義父のマンション経営の負債が1億円、その他の財産が1千万円だったとします。相続人が相続を単純承認した場合、1億円の負債を相続することになります。もし相続人が返済できない場合、連帯保証人である夫と兄に返済義務が生じます。この場合、夫と兄が自己破産することになる可能性が高いです。
一方、相続人が相続放棄を選択した場合、負債を相続する必要がなくなります。しかし、マンションなどのプラスの財産も相続できなくなるため、注意が必要です。
今回のケースでは、以下の状況に当てはまる場合は、必ず専門家(弁護士、税理士など)に相談してください。
専門家は、法律や税務の知識に基づいて、最適な解決策を提案してくれます。また、煩雑な手続きを代行してくれるため、精神的な負担も軽減されます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、非常にデリケートな問題です。感情的な対立を避け、冷静に状況を把握し、専門家の意見を聞きながら、最善の解決策を見つけるようにしましょう。
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