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マンション総会での議決権数のカウント方法:理事や理事長の扱いは?

【背景】
先日、マンションの総会がありました。出席者全員と、委任状で代理出席された方も全員が賛成票を投じました。しかし、議決権を行使して反対票を投じた方が1名いました。その他、出席も委任状の提出もなかった方もいます。

【悩み】
総会に出席していた理事や理事長は、基本的に賛成票を投じる立場です。そのため、挙手による賛成のカウントには含めないのでしょうか?理事や理事長の扱いをどのように考えれば良いのか、議決権総数の数え方が分からず困っています。

理事・理事長は議決権保有者であり、賛成でもカウント対象です。

回答と解説

マンション総会における議決権の基礎知識

マンションの区分所有(マンションを複数の所有者が共有して所有すること)において、総会は重要な意思決定機関です。総会での議決は、通常、議決権の過半数(単純多数)によって行われます。議決権は、各区分所有者の所有する専有部分の床面積に比例して付与されます(区分所有法)。つまり、広い部屋を持つ所有者は、より多くの議決権を持つことになります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、理事や理事長も区分所有者であり、議決権を有しています。そのため、理事や理事長が賛成票を投じた場合でも、議決権数のカウントに含める必要があります。理事や理事長が議長を務めていても、自身の議決権は有効です。挙手による賛成のカウントに含めない、というルールはありません。

関係する法律や制度

マンションの総会に関するルールは、主に区分所有法に定められています。この法律では、議決権の行使方法や議決権の算定方法などが規定されています。具体的には、各区分所有者の所有する専有部分の床面積に応じて議決権が割り当てられ、総会において重要な決定事項を決定する際に、この議決権に基づいて投票が行われます。

誤解されがちなポイントの整理

理事や理事長は、マンションの管理運営に携わる立場であるため、総会での議決に影響を与えないように、という誤解があるかもしれません。しかし、彼らはあくまでも区分所有者であり、他の所有者と同様に議決権を有し、行使する権利があります。彼らの立場は、議決権の行使を制限するものではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

議決権の集計は、議事録に明確に記録する必要があります。議事録には、出席者数、委任状による代理出席者数、賛成票数、反対票数、棄権票数などを正確に記載する必要があります。 例えば、総戸数が10戸で、議決権総数が100とします。全員出席し、全員賛成の場合、議決権総数は100となり、賛成票数は100となります。反対票が1票あった場合、賛成票数は99となります。理事や理事長もこのカウントに含まれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

総会での議決に異議がある場合、または議決権の算定方法に疑問がある場合は、弁護士や不動産管理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複雑な権利関係や紛争が発生している場合は、専門家の助言が必要となるでしょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

マンションの総会における議決権の算定において、理事や理事長も区分所有者として議決権を有し、その賛成・反対は議決権数に含まれます。議事録には、議決権の行使状況を正確に記録することが重要です。不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 議決権の正確なカウントは、マンションの円滑な管理運営に不可欠です。

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