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マンション総会での議決権:夫婦共有住戸と議決権数の複雑な関係を徹底解説!

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私たち夫婦はマンションの住戸を共有していますが、総会での議決権はどのようにカウントされるのでしょうか?夫婦2人で参加して賛成すれば2票としてカウントされるのでしょうか?また、1人が複数の住戸を所有している場合はどうなるのでしょうか?
マンションなどの集合住宅は、区分所有法(民法の特別法)によって管理されています。この法律では、建物の共有部分(廊下やエレベーターなど)と各住戸(個々の部屋)の所有形態を定めています。 各住戸の所有者は「区分所有者」と呼ばれ、総会で議決権(マンションの管理に関する事項を決める権利)を持ちます。 重要なのは、**1つの住戸につき1票**という原則です。
ご質問のケースでは、ご夫婦で1つの住戸を共有されているため、区分所有者数は「1」です。そのため、総会での議決権は1票となります。ご夫婦2人が賛成しても、それは1票としてカウントされます。
関係する法律は、主に**区分所有法**です。 同法第32条には、区分所有者の議決権数に関する規定があり、基本的に1住戸につき1議決権が与えられます。議決権の行使は、所有者1名が行えば有効です。
よくある誤解として、「住んでいる人が複数いれば、議決権も複数になる」という考え方があります。しかし、区分所有法では、**住戸の所有者数ではなく、住戸の数で議決権が決定**されます。 ご夫婦が住んでいても、所有している住戸は1つなので、議決権は1票です。
また、1人が複数の住戸を所有している場合、その所有数分だけ議決権を持ちます。例えば、Aさんが2つの住戸を所有していれば、議決権は2票となります。
マンションの管理規約(マンション独自のルール)を確認することも重要です。規約によっては、議決権の行使方法や制限について、より詳細な規定が設けられている場合があります。 例えば、代理人による議決権行使の可否などです。
具体例として、Aさんが2つの住戸を所有し、Bさん、Cさんがそれぞれ1つの住戸を所有しているマンションがあるとします。この場合、区分所有者数は3名となり、過半数を得るには2名以上の賛成が必要です。Aさんは2票、Bさん、Cさんはそれぞれ1票ずつ持ちます。
管理規約の内容が複雑であったり、議決権の行使に関して紛争が生じた場合などは、弁護士や不動産専門家への相談が有効です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを提供し、紛争解決の手助けをしてくれます。特に、複数住戸の所有や複雑な所有権関係がある場合は、専門家の意見を聞くことをお勧めします。
* 区分所有法では、1つの住戸につき1票の議決権が与えられます。
* 夫婦で住戸を共有していても、議決権は1票です。
* 1人が複数の住戸を所有している場合は、所有数分の議決権を持ちます。
* 管理規約の内容も確認することが重要です。
* 複雑なケースや紛争が生じた場合は、専門家への相談を検討しましょう。
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