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マンション総会における議長権の行使と議決権:理事長兼議長の役割と権限を徹底解説

【背景】
* マンションの理事長を務めています。
* 今度のマンション総会で議長も務めることになっています。
* マンション規約に議決権に関する記述があり、その解釈に迷っています。

【悩み】
* 規約に「会議は議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない」とありますが、議長(理事長)の議決権の扱いが分かりません。議決権総数に含めるべきでしょうか?
* 規約に「議事は出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては議長の決するところによる」とありますが、議長の議決権行使は可否同数の場合のみで、それ以外は行使しないという解釈で正しいでしょうか?

議長は議決権総数に含めず、可否同数の場合のみ議決権行使。

回答と解説

マンション総会の基礎知識

マンションの総会は、区分所有法(民法の区分所有に関する規定)に基づき、マンションの管理運営に関する重要な事項を決定する場です。総会は、区分所有者(マンションの各部屋の所有者)によって構成され、議決権は通常、専有部分の床面積に比例して配分されます(規約で別途定めがある場合もあります)。

議長の議決権の扱い

質問のマンション規約では、「会議は議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない」とあります。この場合、議長(理事長)の議決権は、出席者数を数える際の議決権総数には含めません。議長は会議を円滑に進める役割であり、議決権の保有者はあくまで各区分所有者です。議長自身は、議決権を有する組合員の一人として出席しているに過ぎません。よって、出席者数を判断する際には、議長の議決権は考慮しません。

可否同数の場合の議決権行使

規約に「議事は出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては議長の決するところによる」とあるように、議長は可否同数の場合にのみ、決議に影響を与える議決権を行使できます。これは、議長の判断が議決を左右する最終手段として位置づけられています。可否同数でない場合は、議長は議決権を行使しません。挙手や発言はできますが、それらは議決に直接影響を与えません。

関係する法律・制度

区分所有法(民法第205条以下)がマンションの管理運営の基礎となる法律です。この法律に基づき、マンションの規約が作成され、総会の運営方法などが定められます。規約は、区分所有法に反しない範囲で作成・変更されます。

誤解されがちなポイント

議長は、議決権を有する組合員の一人であると同時に、会議の進行を司る役割を担います。この二つの役割を混同しやすい点が、誤解を生みやすいポイントです。議長は、公平中立な立場で会議を運営し、議決権はあくまで可否同数の場合のみに限定して行使する必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

総会前に、規約を改めて確認し、議事進行手順を事前にシミュレーションしておきましょう。議決権の計算方法や、可否同数の際の議長権行使手順などを明確に理解しておくことが重要です。万が一、紛争が発生した場合に備え、議事録を正確に作成することも大切です。

例えば、出席者が10名で、議決権総数が100である場合、出席者数の半数以上は5名以上となります。この時、議長は議決権総数には含めません。

専門家に相談すべき場合とその理由

規約の内容が複雑であったり、解釈に迷う点が多い場合、弁護士やマンション管理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律や判例に基づいた適切なアドバイスを提供し、紛争を未然に防ぐことができます。特に、規約に曖昧な部分がある場合や、総会で紛争が発生した場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ

マンション総会における議長の役割と議決権の行使は、区分所有法とマンション規約によって定められています。議長は議決権総数には含めず、可否同数の場合のみ議決権を行使します。規約を丁寧に理解し、公平・中立な立場で総会を運営することが重要です。不明な点があれば、専門家に相談しましょう。

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