- Q&A
マンション賃貸中の電気温水器交換で床が傷ついた!現状回復はどうなる?

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、家を借りる人と貸す人の間で結ばれる契約のことです。この契約によって、借りる人は家を使用する権利を得て、貸す人は家を貸して家賃を受け取る権利を得ます。
この契約において非常に重要なのが「原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)」です。これは、借りていた部屋を退去する際に、借りた時の状態に戻す義務のことです。ただし、これは「借りた時と同じ状態」にするという意味ではありません。通常の使用による損耗(そんもう)や経年劣化(けいねんれっか)は、貸主が負担するのが一般的です。
今回のケースでは、電気温水器の交換工事によってフローリングに傷がついたとのこと。これは、通常の使用による損耗とは考えにくく、工事を行った業者、または大家さん(貸主)が責任を負うべき問題と考えられます。
今回のケースでは、フローリングの傷の程度によって、修繕の範囲が変わってきます。
・軽微な傷の場合:補修(部分的な修繕)で対応できる可能性があります。具体的には、傷を目立たなくする処理や、小さな穴を埋めるなどの処置です。この場合、業者が1万円程度の費用で補修するという提案は、妥当な範囲内である可能性があります。
・広範囲にわたる傷や、深い傷の場合:フローリングの張り替えが必要になる可能性があります。特に、傷が目立つ、または機能的な問題(例えば、床がギシギシ鳴るなど)がある場合は、張り替えを請求できる可能性が高まります。
今回のケースでは、フローリングが3年前に張り替えられたばかりとのことですので、できる限り元の状態に近い状態に修繕することが望ましいと考えられます。そのため、傷の程度によっては、補修ではなく、張り替えを求めることも検討すべきです。
賃貸借契約に関する主な法律は、「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」と「民法(みんぽう)」です。
・借地借家法:賃貸借契約の基本的なルールを定めています。例えば、契約期間や更新、家賃の値上げ、退去時の手続きなどについて規定しています。
・民法:契約全般に関する基本的なルールを定めています。例えば、契約の有効性や、契約違反があった場合の責任などについて規定しています。
今回のケースでは、民法の「債務不履行(さいむふりこう)」という考え方が重要になります。これは、契約上の義務を果たさないことを意味します。今回のケースでは、電気温水器の交換工事を行った業者が、フローリングを傷つけたことが、債務不履行にあたる可能性があります。この場合、業者は、傷を修繕する義務を負うことになります。
原状回復義務について、よく誤解される点があります。それは、「借りた時と全く同じ状態に戻さなければならない」という考え方です。
しかし、実際には、通常の使用による損耗や経年劣化は、原状回復の対象外です。例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみなどは、通常の使用による損耗とみなされることが多いです。
今回のケースのように、工事によってフローリングに傷がついた場合は、通常の使用による損耗とは考えられません。そのため、業者は、傷を修繕する責任を負うことになります。
今回のケースでは、以下の手順で交渉を進めることをお勧めします。
具体例として、フローリングの張り替えを求める場合、以下の点に注意しましょう。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをお勧めします。
弁護士に相談する場合は、賃貸借契約や不動産問題に詳しい弁護士を選びましょう。不動産鑑定士に相談する場合は、不動産の価値や修繕費用に関する専門的な知識を持った鑑定士を選びましょう。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回の情報が、あなたの問題解決の一助となれば幸いです。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック