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マンション賃貸契約:業者変更と預り金の返還について徹底解説!

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* 契約書にサインする前に残金支払いを求められるのは普通のことなのでしょうか?
* 既に支払った預り金は返還してもらえるのでしょうか?
* 別の不動産業者に変更することは可能でしょうか?
賃貸物件の契約において、不動産業者を変更することは、契約成立前であれば原則として可能です。今回のケースでは、まだ正式な契約書への署名・捺印(なつ印)が済んでおらず、契約は成立していません。そのため、他の不動産業者への変更は可能でしょう。ただし、いくつかの注意点があります。
既に支払われた「預り金」は、契約が成立していないため、返還請求できる可能性が高いです。ただし、この預り金が「手付金(てつけきん)」(契約成立の意思表示として支払われる金銭)として扱われている場合、状況は変わってきます。手付金は、契約不成立の場合でも、支払った側が全額返還される保証はありません。
今回のケースでは、「預り証」の但し書きが「マンション名○○預り金として」となっています。これは、必ずしも手付金であるとは限りません。あくまで「預り金」であることを強調している可能性が高いです。そのため、返還請求は可能だと考えられます。しかし、不動産業者との交渉が必要になるでしょう。
このケースに直接的に関係する法律は、民法(特に契約に関する規定)です。民法では、契約は当事者間の合意によって成立すると定められています。契約書への署名・捺印は、合意の重要な証拠となりますが、合意そのものとは異なります。
「手付金」と「預り金」は、どちらも契約前に支払われるお金ですが、その法的性質が大きく異なります。
* **手付金:** 契約成立の意思表示として支払われ、契約が成立すれば手付金は代金の一部となります。契約が不成立になった場合、手付金の取扱いについては契約書で定められます。通常は、支払った側が手付金の全額を放棄するか、受け取った側が手付金の倍額を支払うという規定が設けられています。
* **預り金:** 契約の成立とは関係なく、物件の確保や手続き費用などとして支払われるお金です。契約が成立しなければ、全額返還されるのが一般的です。
今回のケースでは、預り金と明記されているので、手付金とは異なる扱いになる可能性が高いです。
まず、現在の不動産業者に預り金の返還を依頼しましょう。その際に、契約書にサインする前に残金支払いを求められたことへの不安を伝え、預り金が手付金ではないことを明確にしましょう。
返還を拒否された場合は、内容証明郵便(法律上の証拠力を持つ郵便)で返還請求を行いましょう。それでも解決しない場合は、弁護士や司法書士に相談することを検討してください。
他の不動産業者への変更もスムーズに行うために、希望する物件の情報を明確に伝え、契約締結前の段階であることを伝えましょう。
* 業者との交渉が難航した場合
* 預り金の返還請求が認められなかった場合
* 契約に関する法律的な知識に不安がある場合
弁護士や司法書士は、法律の専門家として、適切なアドバイスと法的措置を支援してくれます。
契約書への署名・捺印が済んでいない段階であれば、不動産業者を変更することは可能です。預り金についても、契約が成立していないことを主張し、返還を請求できます。ただし、業者との交渉が難航する場合は、専門家への相談を検討しましょう。 契約前にしっかりと内容を確認し、不安な点はすぐに業者に確認することが重要です。 不明な点があれば、専門家に相談するのも有効な手段です。
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