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マンション購入と住宅ローン控除:分譲駐車場は床面積に含まれる?徹底解説

【背景】
昨年5月にマンションと合わせて分譲駐車場を購入しました。マンションと駐車場は登記が別々になっています。

【悩み】
住宅ローン控除の「自己の専有部分の床面積」に、分譲駐車場は含まれるのかどうかが分かりません。控除額に影響するので、教えていただきたいです。

いいえ、含まれません。

住宅ローン控除と専有部分の床面積について

住宅ローン控除とは、住宅の購入資金として借り入れた住宅ローン(住宅金融支援機構などから借り入れたものに限る場合もあります)の利息の一部を税金から控除できる制度です(所得税法第22条の2)。控除額は、住宅ローンの借入額や返済期間、そして「自己の専有部分の床面積」によって計算されます。

分譲駐車場は床面積に含まれない理由

今回のケースでは、マンションと分譲駐車場は別々に登記されています。これは、法律上、マンションの専有部分と駐車場は別々の不動産とみなされることを意味します。住宅ローン控除の対象となる「自己の専有部分の床面積」は、居住用の建物の床面積を指します。駐車場は、居住空間とはみなされませんので、床面積には含まれません。

関係する法律や制度:所得税法

住宅ローン控除に関する規定は、主に所得税法に定められています。同法では、控除対象となる住宅の定義や、控除額の計算方法などが詳細に規定されています。 具体的には、所得税法第22条の2およびその関連規定を参照する必要があります。 これらの規定では、居住用の建物の床面積を基準に控除額が計算されることが明確に示されています。

誤解されがちなポイント:マンションと駐車場の一体性

マンションと駐車場がセットで販売されている場合、一体のものと誤解されがちです。しかし、登記が別であれば、法律上は別々の不動産として扱われます。 たとえ隣接していても、物理的につながっていなくても、登記簿上の区分が重要です。 そのため、住宅ローン控除の計算においては、それぞれ別々に考える必要があります。

実務的なアドバイス:控除額の正確な計算

住宅ローン控除の申請をする際には、マンションの専有部分の床面積のみを対象として計算する必要があります。 税務署に提出する書類には、マンションの登記簿謄本(登記簿謄本とは、不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類です)を添付し、駐車場の面積は含めないように注意しましょう。 税務署のホームページや税理士などの専門家に相談することで、正確な計算方法を確認できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

住宅ローン控除の計算は、複雑な場合があります。 特に、マンションと駐車場のように複数の不動産を購入した場合や、住宅ローンの種類が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律や税制に関する知識が豊富で、正確な控除額の計算や申請手続きをサポートしてくれます。 誤った申請をしてしまうと、控除額が少なくなるだけでなく、税務調査の対象となる可能性もあります。

まとめ:住宅ローン控除と分譲駐車場

住宅ローン控除の「自己の専有部分の床面積」には、居住用の建物の床面積のみが含まれます。 分譲駐車場は、たとえマンションと同時に購入していても、登記が別であれば、控除対象の床面積には含まれません。 控除額を正確に計算し、スムーズに申請を進めるためには、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。 不明な点があれば、税務署や税理士などに相談しましょう。

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