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マンション購入と贈与税:親からの資金援助と節税対策の徹底解説

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親から3000万円の資金援助を受けた場合、贈与税の支払いが発生します。暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利なのか分かりません。また、マンションを共同名義で購入し、その後親の持ち分を贈与してもらうことで税額を減らせるのかどうか疑問です。
贈与税とは、無償で財産(お金、不動産など)を受け取った際に課税される税金です。
贈与税の計算は、贈与された財産の価額から各種控除額を差し引いた額に税率を掛けて算出します。
質問者さんのケースでは、親から3000万円の資金援助を受け、それが贈与とみなされるため、贈与税の申告と納税が必要になります。
親から3000万円の資金援助を受け、マンションを購入する場合、原則として贈与税の申告と納税が必要になります。
質問者さんが検討されている「暦年課税」と「相続時精算課税」は、贈与税の納税方法の選択肢です。
暦年課税は、毎年受け取った贈与について課税される方法です。
相続時精算課税は、贈与を受けた財産を相続時にまとめて精算する方法で、一定の金額までは非課税となります。
どちらの方法が有利かは、個々の状況(年間の贈与額、相続時の財産状況など)によって異なります。
マンションを共同名義で購入し、その後親の持ち分を贈与するという方法も考えられますが、これは税務上のリスクを伴います。
不動産の評価額は、時価(市場価格)に基づいて決定されます。共同名義にすることで、贈与時の不動産評価額が小さくなると考えるのは、誤解を招きやすい点です。
実際には、不動産の評価額は、市場価格を基に算出され、共同名義であっても、贈与される持ち分の割合に応じた評価額が課税対象となります。
さらに、税務署は、贈与税逃れを目的とした行為とみなす可能性があり、税務調査を受けるリスクも高まります。
贈与税の計算には、贈与税法が適用されます。また、住宅資金贈与の控除は、住宅取得資金の贈与に対して適用される制度ですが、質問のケースでは対象外です。
* **不動産評価額の低減:** 共同名義にすることで不動産の評価額が低くなるわけではない。評価額は市場価格に基づき、持ち分比率に応じて計算される。
* **贈与税逃れ:** 税務署は、贈与税の脱税や節税目的の行為を厳しく取り締まっている。
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年3月15日までに税務署へ提出する必要があります。
税額の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
贈与税の計算は複雑で、誤った申告はペナルティにつながる可能性があります。
特に、共同名義購入や相続時精算課税の活用を検討する場合は、税理士などの専門家に相談して、最適な方法を選択することが重要です。
親からの資金援助によるマンション購入において、贈与税の発生は避けられません。
暦年課税と相続時精算課税、そして共同名義購入といった選択肢がありますが、税務リスクを考慮し、税理士などの専門家に相談して最適な方法を選択することが重要です。 安易な節税策は、かえって大きな負担を招く可能性があることを覚えておきましょう。
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