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マンション購入の名義を娘にする際の生前贈与と相続税、贈与税の疑問を徹底解説!800万円弱のマンション購入を例に
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マンションの名義を娘にすることは生前贈与にあたるのか、遺産相続と比べてどのような違いがあるのか、税金面でどのような点に注意すべきなのかが分かりません。
まず、マンションの名義を娘さんの名義にする行為は、法律上「生前贈与(せいぜんぞうよ)」に該当します。生前贈与とは、自分が生きている間に財産を他人に無償で譲渡することです。この場合、知人から娘さんへのマンションの所有権の移転が、生前贈与に当たります。 贈与された側は、贈与税(ぞうよぜい)(財産を無償で受け取った際に課税される税金)の納税義務が発生する可能性があります。
贈与税の計算は、贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は、年間110万円です(令和6年1月1日現在)。800万円弱のマンションを贈与した場合、800万円から110万円を引いた690万円弱が課税対象となります。ただし、これはあくまで概算であり、実際の税額はマンションの評価額や他の贈与の有無などによって変動します。 贈与税の税率は、課税対象額によって段階的に上がります。 正確な税額は税務署に相談するか、税理士に計算してもらう必要があります。
相続と生前贈与は、どちらも財産が移動する点では共通していますが、大きな違いがあります。相続は、被相続人が亡くなった後に相続人が財産を相続するのに対し、生前贈与は、被贈与者が生きている間に財産を贈与するものです。 相続の場合、相続税(そうぞくぜい)(相続によって財産を受け継いだ際に課税される税金)がかかりますが、生前贈与の場合は贈与税がかかります。 相続税と贈与税の税率は異なりますし、相続税には基礎控除額が設けられていますが、贈与税の基礎控除額は年間110万円と比較的低額です。
贈与税を軽減するための対策として、いくつか方法があります。例えば、年間の贈与額を基礎控除額の範囲内に抑えることや、複数年に分けて贈与を行うことで、税負担を軽減できます。また、贈与税の申告をきちんと行うことで、ペナルティを回避できます。 さらに、専門家である税理士に相談することで、個々の状況に合わせた最適な節税対策を立てることができます。
マンションの売買契約と同時に贈与契約を締結することが重要です。 売買契約と贈与契約を別々に行うと、贈与税の計算が複雑になる可能性があります。 また、贈与契約書には、贈与の目的や金額、贈与者と受贈者の氏名などを明確に記載する必要があります。
800万円弱という金額は、贈与税の観点から無視できない金額です。 税金計算は複雑で、誤った計算をしてしまうと、後々大きな問題になる可能性があります。 売買契約が迫っているとのことですので、すぐに税理士に相談することを強くお勧めします。 税理士は、個々の状況に合わせた最適な税金対策を提案してくれます。
贈与税の計算や節税対策は、専門知識が必要なため、自身で判断するのは難しいです。 特に、今回のケースのように、売買契約が迫っている場合は、迅速な判断と的確なアドバイスが必要です。 税理士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
マンションの名義を娘さんに変更する行為は生前贈与であり、贈与税の対象となります。相続と比較して税金対策やリスクを検討する必要があり、800万円弱という金額は専門家への相談が必須です。 税理士に相談し、適切な手続きと節税対策を行うことで、安心してマンションの購入を進めましょう。 贈与税の申告期限や手続きについても、税理士に確認することをお勧めします。
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