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マンション購入前に知っておきたい!過去の自殺があった物件の情報開示について

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【悩み】
過去の自殺があった部屋かどうかは、不動産会社に確認できます。ただし、開示義務は状況によります。
マンション購入を検討するにあたり、まずは「心理的瑕疵物件」という言葉を知っておくことが重要です。
心理的瑕疵とは、その物件で過去に自殺や殺人など、人が亡くなった事実があるために、購入者が心理的な抵抗を感じる可能性がある物件のことを指します。このような物件は、通常の物件よりも価値が下がる傾向があります。
不動産取引においては、売主は買主に対して、物件に関する重要な情報を告知する義務があります。この告知義務は、過去の心理的瑕疵についても及ぶ場合があります。ただし、告知義務の範囲や期間については、様々な解釈があり、一概には言えません。
今回のケースのように、マンション内で自殺があった場合、それがどの部屋であったか、売主や不動産会社は知っている可能性があります。
もし、売りに出されている部屋で自殺があったことが判明した場合、その事実を告知する義務が生じる可能性が高いです。
しかし、自殺があった部屋が特定できない場合、売主や不動産会社が全ての部屋に対して、その事実を告知する義務があるとは限りません。ただし、購入者が不安に感じていることを伝え、可能な範囲で情報を開示してもらうよう交渉することはできます。
不動産取引に関する主な法律として、「宅地建物取引業法」があります。この法律は、不動産取引の公正さを保ち、購入者を保護することを目的としています。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者(不動産会社)は、取引の相手方に対して、物件に関する重要な情報を告知する義務があると定められています。この告知義務には、心理的瑕疵に関する情報も含まれる可能性があります。
ただし、告知義務の範囲や期間については、具体的な規定はなく、裁判例などを参考に判断されることになります。一般的には、事件発生からの経過年数や、事件の内容、物件への影響などを考慮して判断されます。
心理的瑕疵に関する情報開示については、いくつかの誤解が生じやすい点があります。
マンション購入を検討する際には、以下の方法で情報収集と確認を行うことができます。
具体例:
あるマンションで、以前に孤独死があったことが判明した場合、売主は、その事実を告知する義務があると考えられます。しかし、孤独死があった部屋が特定できない場合、全ての部屋に告知義務があるとは限りません。この場合、売主は、購入者の質問に対して、可能な範囲で情報を提供し、誠実に対応することが求められます。
心理的瑕疵に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
マンション購入における心理的瑕疵の問題は、購入者の心理的な負担に大きく影響します。今回の質問に対する重要なポイントを以下にまとめます。
マンション購入は、人生における大きな決断です。後悔のないように、しっかりと情報収集を行い、慎重に検討しましょう。
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