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マンション購入前に!手付金支払い後の本申込期限とキャンセルについて徹底解説

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手付金支払い後、本申込までの期限はあるのでしょうか? 完成前に本申込をしても大丈夫でしょうか? バルコニーの視界や日当たりが予想と大きく異なった場合、手付金を無駄にしてもキャンセルすることは可能でしょうか?
不動産の売買や賃貸契約では、契約成立前に「手付金」を支払うことが一般的です。手付金とは、契約の意思表示を表明し、相手方との契約締結を確実にするための担保(たんぽ)です。 契約が成立すれば、手付金は代金の一部として扱われます。しかし、契約が不成立になった場合、手付金の扱い(解約金として相手方に渡すか、返金されるか)は、契約書の内容や状況によって異なります。
質問者様の場合、不動産会社から「いつでも本申込可能」と言われているため、明確な期限はありません。しかし、それはあくまで不動産会社側の発言です。 契約書に記載されている期間や条件に従う必要があります。 一般的に、手付金の支払いだけでは契約は成立しません。 本契約書に署名捺印(なついん)することで契約が成立します。
今回のケースは民法(特に契約に関する規定)が関係します。 民法では、契約の自由が認められていますが、一方的に契約を解除することはできません。 契約書に特段の定めがない限り、手付金は解約金として相手方に帰属(きずく)する可能性が高いです。 ただし、物件に重大な瑕疵(かし)(欠陥)があったり、売主・貸主側に重大な過失があった場合は、契約解除と手付金の返還を求めることができる可能性があります。
手付金を支払ったからといって、すぐに契約が成立するわけではありません。 契約成立は、本契約書への署名捺印をもって完了します。 手付金は契約締結の意思表示であり、契約成立の担保に過ぎません。
物件が完成したら、必ず現地で視界や日当たりを確認しましょう。 もし、図面と大きく異なり、生活に支障をきたすレベルであれば、不動産会社と交渉する必要があります。 写真や動画で証拠を記録しておきましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
不動産会社との交渉が難航し、自己解決が困難な場合は、弁護士や不動産専門家に相談しましょう。 専門家は法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば法的措置(訴訟など)をサポートしてくれます。 特に、契約書の内容が複雑であったり、専門用語が多く理解できない場合は、専門家の力を借りることが重要です。
手付金支払いは契約成立の意思表示ですが、契約成立には本契約書の締結が必要です。 物件の状況に不安がある場合は、完成後に十分に確認し、納得してから本申込を行いましょう。 契約書の内容をよく理解し、不明な点は必ず不動産会社に確認することが重要です。 万が一、トラブルになった場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 契約は慎重に行いましょう。
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