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マンション購入契約における虚偽記載と法的責任:契約解除から刑事罰まで徹底解説

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重要事項説明書に虚偽記載があった場合、私としてはどのような法的措置をとることができるのでしょうか?また、虚偽記載は本当に重い犯罪なのでしょうか?契約を解除することはできますか?どのような手続きが必要になるのか、不安です。
マンションを購入する際、不動産会社は「重要事項説明書」(宅地建物取引業法に基づく重要な事項を記載した書類)を交付する義務があります。この説明書には、建物の構造、修繕履歴、管理状況など、購入を判断する上で重要な情報が記載されています。この説明書の記載内容に虚偽があった場合、大きな問題となります。
重要事項説明書に虚偽記載があった場合、まず、不動産会社に事実関係の確認と是正を求めるべきです。 話し合いで解決できる可能性もあります。しかし、話し合いが不調に終わった場合、以下の法的措置を検討できます。
重要事項説明書の虚偽記載は、契約の重要な条項に瑕疵(かし:欠陥)があることを意味します。民法では、契約に重要な瑕疵があった場合、契約を解除できる規定があります(民法第570条)。 この場合、契約解除によって、すでに支払ったお金を取り戻すことができます。ただし、解除には、虚偽記載が契約の重要な部分に及ぶものであることを立証する必要があります。専門家の助言を得ながら、証拠をしっかり集めることが重要です。
虚偽記載によって、あなたが損害を被った場合、不動産会社に対して損害賠償を請求できます。例えば、修繕費用の増加や、物件価値の低下などです。 損害額の算定は専門家の協力を得る必要があります。
この問題には、主に宅地建物取引業法と民法が関わってきます。宅地建物取引業法は、不動産取引における重要事項の説明義務を定めており、虚偽の説明は違法行為です。民法は、契約の解除や損害賠償請求の根拠となる規定を定めています。
重要事項説明書の虚偽記載が、詐欺罪(刑法第246条)や、同罪に準じる罪に該当するかどうかは、虚偽記載の内容や程度、悪意の有無などによって判断されます。 故意に虚偽の情報を記載し、相手方を騙して契約を締結させた場合、刑事罰の対象となる可能性があります。しかし、単なるミスや過失による軽微な虚偽記載であれば、刑事罰には問われない可能性が高いです。
重要事項説明書の虚偽記載は、故意(わざと)か過失(うっかり)かで責任の程度が大きく変わります。故意であれば、より重い責任を問われます。過失の場合でも、責任を問われる可能性はありますが、故意の場合と比べると、責任の程度は軽くなります。
重要事項説明書だけでなく、契約書、メール、説明を受けた際のメモ、関係者とのやり取りの記録など、あらゆる証拠をしっかり確保しておきましょう。これらの証拠は、後々の紛争解決において非常に重要になります。
重要事項説明書に虚偽記載があったと疑う場合、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を的確に判断し、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。特に、契約解除や損害賠償請求を検討する際には、専門家の助言が不可欠です。
マンション購入契約における重要事項説明書の虚偽記載は、契約解除や損害賠償請求といった民事上の責任だけでなく、場合によっては刑事罰という重い責任を問われる可能性があります。 早期に専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。 証拠をしっかり確保し、冷静に状況を判断しましょう。 契約前にしっかりと重要事項説明書の内容を確認し、疑問点はすぐに質問することが、トラブルを防ぐ第一歩です。
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