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マンション購入後に自殺事故が発覚!損害賠償請求は可能?

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【悩み】
この場合、損害賠償を請求できるのか、どのように対応すれば良いのか悩んでいます。
自殺があったことを知らされなかった場合、損害賠償請求できる可能性があります。まずは専門家へ相談しましょう。
マンションを購入後に、以前にその敷地内で自殺があったことを知らされた場合、非常にショックを受けることと思います。
この問題は、単に精神的な負担だけでなく、不動産の価値にも影響を与える可能性があります。
ここでは、この問題について、基礎知識から具体的な対応策まで、わかりやすく解説していきます。
まず、今回の問題で重要となる「事故物件」について説明します。
事故物件(心理的瑕疵物件)とは、物件内で人が亡くなった事実がある物件のことを指します。
ここでいう「亡くなった事実」には、自殺、他殺、孤独死などが含まれます。
ただし、病死や老衰による自然死は、原則として事故物件には該当しません。
事故物件であるかどうかは、不動産の価値に大きな影響を与える可能性があります。
購入者が事前にこの事実を知っていれば、購入を見送ったり、価格交渉をしたりする可能性があります。
そのため、売主(売り主)は、この事実を告知する義務があります。
今回のケースでは、購入後に自殺があったことを知ったとのことですので、売主(または仲介した不動産業者)に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
売主が自殺があった事実を故意に隠していた場合や、仲介業者がその事実を知りながら告知しなかった場合は、不法行為(故意または過失によって他人に損害を与えること)として損害賠償請求が可能です。
損害賠償請求が認められる場合、具体的には、精神的苦痛に対する慰謝料や、物件価値の下落分などを請求できます。
ただし、損害賠償請求が認められるためには、売主や仲介業者の過失を証明する必要があります。
この問題に関係する主な法律は、以下の通りです。
これらの法律に基づき、売主や仲介業者の責任が問われる可能性があります。
事故物件に関する告知義務は、どこまで及ぶのでしょうか?
これは、よく誤解されやすいポイントです。
今回のケースでは、自殺があった事実が告知されなかったため、告知義務違反の可能性が考えられます。
実際に、このような状況になった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
以下に、具体的なステップを説明します。
注意点:
証拠の収集は、早めに行うことが重要です。
時間が経つにつれて、証拠が失われたり、関係者の記憶が薄れたりする可能性があります。
今回のケースでは、弁護士に相談することが非常に重要です。
弁護士は、法的知識に基づいて、以下のようなサポートをしてくれます。
弁護士に相談することで、専門的な知識と経験に基づいた適切な対応が可能になります。
また、精神的な負担を軽減することもできます。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
この情報が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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