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マンション購入後の追加費用請求!日本綜合地所の会社更生法と契約内容の確認方法

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追加費用150万円の支払義務があるのかどうか、支払を拒否しても問題ないのか、法律的な観点から知りたいです。支払いたくないのが正直な気持ちです。
不動産売買契約とは、売主が買主に対して不動産の所有権を移転し、買主が売主に対して代金を支払うことを約する契約です(民法第555条)。この契約は、売買代金、物件の引渡し時期、所有権移転時期など、重要な事項を明確に記載する必要があります。
会社更生法は、債務超過に陥った企業が、事業の継続を図りながら債権者との間で債務の整理を行うための法律です。会社更生法が適用されると、会社の資産や資金の支払いは、裁判所の監督下で行われます。
契約書に「諸費用込み4000万円」と明記されているにもかかわらず、追加で150万円の支払いを求められているとのことです。契約書に記載のない費用を、後から請求することは、原則として認められません。
今回のケースでは、民法(特に売買契約に関する規定)と会社更生法が関係します。民法は契約の効力や内容を定めており、契約書に反する追加請求は認められにくいとされています。会社更生法は、会社の財産管理や債権者への対応を規定していますが、既に完了した不動産売買契約に遡って、買主に追加負担を強いる根拠にはなりません。
会社更生法の適用は、会社全体の債務整理を目的としています。個々の契約が、会社更生法の適用によって無効になったり、内容が変更されたりするわけではありません。既に完了した契約については、契約書の内容に従って履行されるのが原則です。
まず、契約書を改めて確認し、「諸費用」に何が含まれているか詳細に確認しましょう。領収書や支払明細書などの証拠も大切に保管しておきましょう。もし、契約書に曖昧な記載があったとしても、追加費用請求を認める根拠にはなりません。
日本綜合地所側から、執拗に追加費用支払いの要求が続く場合、または、法的措置を匂わせる発言があった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、契約書の解釈、法的根拠の確認、交渉、訴訟などの対応を支援してくれます。
今回のケースでは、契約書に「諸費用込み4000万円」と明記されていることが重要です。契約書にない追加費用を支払う義務はありません。しかし、状況によっては、弁護士などの専門家の助言が必要となる場合もあります。契約書を大切に保管し、不明な点があれば、早めに専門家に相談しましょう。 契約書は、あなたを守る大切な盾です。
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