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マンション購入検討中に事件告知義務違反で不動産屋を訴えることは可能?

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【悩み】
「購入していればまだしも、検討段階なのに訴えられるのか疑問に思っています。」
不動産取引においては、物件の過去の出来事(心理的瑕疵(しんりてきかし)といいます)が、購入者の判断に影響を与える場合があります。
特に、過去にその物件内で人が亡くなっていた場合、購入者は心理的な抵抗を感じることが少なくありません。
このような場合、不動産屋は、その事実を告知する義務を負うことがあります。
この告知義務は、不動産屋が単に物件を紹介するだけでなく、購入者の意思決定をサポートする役割を担っていることに基づいています。
告知が必要となる主なケースとしては、物件内で自殺や殺人事件が発生した場合、孤独死があった場合などが挙げられます。
告知の範囲や期間については、明確な法的基準があるわけではありませんが、一般的には、事件発生からある程度の期間(例えば数年程度)は告知が必要とされることが多いです。
告知義務に違反した場合、購入者は損害賠償請求を行うことができる可能性があります。
ただし、損害賠償が認められるためには、告知義務違反によって実際に損害が発生したことを証明する必要があります。
例えば、精神的な苦痛に対する慰謝料や、物件の価値が下がったことによる損害などが考えられます。
今回のケースでは、知り合いがマンションの購入を検討していた段階で、過去の事件について告知がなかったことが問題となっています。
まだ購入に至っていないため、直接的な金銭的損害は発生していませんが、精神的な苦痛を感じているとのことです。
この場合、不動産屋が告知義務を負っていたかどうか、そして、その義務に違反していたかどうかが重要なポイントになります。
もし、過去にそのマンションで殺人事件が発生していた事実を不動産屋が知っていたにも関わらず、告知しなかった場合は、告知義務違反にあたる可能性があります。
しかし、購入に至っていないため、損害賠償請求が認められるためには、告知義務違反と精神的苦痛との因果関係を証明する必要があります。
例えば、告知がされていれば、知り合いがそのマンションの購入を見送ったであろうことなどを具体的に示すことが求められます。
この問題に関連する主な法律は、宅地建物取引業法です。
宅地建物取引業法は、不動産取引の公正性と透明性を確保するための法律であり、不動産屋に対して、重要事項の説明義務を課しています。
この重要事項には、物件に関する様々な情報が含まれており、過去の事件なども、場合によっては告知が必要な事項に含まれます。
また、民法も関係してきます。
民法は、不法行為(違法な行為によって他人に損害を与えた場合)について定めており、告知義務違反が不法行為にあたる場合、損害賠償請求を行う根拠となります。
さらに、消費者契約法も、消費者の利益を保護するための法律として、関連する可能性があります。
不動産取引は消費者契約にあたり、消費者の不利益となるような契約条項は無効となる場合があります。
よくある誤解として、「過去の事件はすべて告知しなければならない」というものがあります。
実際には、告知が必要な範囲は、事件の内容や、事件発生からの経過期間、購入者の心理的影響などを考慮して判断されます。
すべての事件を告知する必要があるわけではありません。
また、「購入していなければ、訴えることはできない」という誤解もあります。
今回のケースのように、購入に至っていなくても、精神的な苦痛を受けた場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。
ただし、損害の証明が難しくなる場合があります。
もう一つの誤解は、「不動産屋はすべての情報を把握している」というものです。
不動産屋も、すべての情報を把握しているわけではありません。
物件に関する情報は、売主から提供される情報や、過去の調査結果などに基づいており、不動産屋が知り得ない情報も存在します。
もし、今回のケースで不動産屋を訴えることを検討している場合、まずは、以下の点を整理しましょう。
具体例として、過去にマンション内で自殺があったことを知らされずに購入した人が、後に精神的苦痛を受けたとして、不動産屋を訴えたケースがあります。
裁判の結果、不動産屋の告知義務違反が認められ、損害賠償が命じられた例があります。
このケースでは、告知の有無が、購入者の判断に大きな影響を与えたと判断されました。
今回のケースのように、過去の事件に関する告知義務の問題は、専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
特に、以下のような場合は、専門家への相談が不可欠です。
専門家は、法的アドバイスを提供するだけでなく、訴訟になった場合の対応や、和解交渉のサポートなども行います。
専門家の助言を得ることで、より適切な対応を取ることができ、結果的に、問題の解決につながる可能性が高まります。
今回のケースでは、マンションの購入を検討していた段階で、過去の事件について告知がなかったことが問題となっています。
まだ購入に至っていなくても、不動産屋の告知義務違反を問える可能性はあります。
ただし、損害賠償請求が認められるためには、告知義務違反と精神的苦痛との因果関係を証明する必要があります。
今回の重要ポイントは以下の通りです。
不動産取引においては、物件に関する情報は、購入者の判断に大きな影響を与えるため、不動産屋は、正確な情報を誠実に提供する義務があります。
今回のケースを通じて、不動産取引における告知義務の重要性を改めて認識し、安心して取引できる環境を整えることが大切です。
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