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マンション購入検討中…事故物件の可能性?不動産屋の説明に疑問

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マンション購入を検討している中で、「事故物件」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。まずは、事故物件とは何か、基本的なところから理解を深めていきましょう。
事故物件とは、簡単に言うと、過去にその物件内で「人の死」があった物件のことです。ただし、すべての死が事故物件になるわけではありません。例えば、病気による自然死や老衰(ろうすい)による死亡は、原則として事故物件には該当しません。
一方、事件や事故、自殺など、入居者に心理的な抵抗感を与える可能性のある死があった場合、事故物件として扱われることが多いです。この「心理的な抵抗感」というのが、判断の難しいところでもあります。
事故物件に該当するかどうかの判断は、主に以下の要素に基づいて行われます。
事故物件は、一般的に通常の物件よりも価格が低く設定される傾向があります。これは、心理的な抵抗感から、購入希望者が減りやすいためです。購入を検討する際は、事故物件かどうかをしっかりと確認することが重要です。
今回のケースでは、不動産屋の説明にいくつかの疑問点が残ります。特に、前のオーナーの状況について、
という2つの情報が矛盾しているように感じられる点が気になります。荷物が残っているということは、すぐに老人ホームに入居したわけではない可能性も考えられます。もしかしたら、孤独死などの可能性があるかもしれません。
不動産屋が「老人ホームに入った」と説明した根拠が明確でないため、事故物件の可能性を完全に否定することはできません。まずは、不動産屋に詳細な情報を求めることが重要です。
不動産取引においては、売主(今回は今のオーナー)には、買主(あなた)に対して、物件に関する重要な情報を告知する義務があります。これを「告知義務」といいます。この告知義務は、不動産の売買だけでなく、賃貸契約においても発生します。
告知義務の対象となるのは、主に以下の情報です。
今回のケースで問題となるのは、心理的な瑕疵である「事故物件」に関する告知義務です。では、どこまで告知する義務があるのでしょうか?
現在のところ、告知義務の範囲について明確な法的基準はありません。一般的には、過去の事件や事故から、おおむね3年間程度は告知義務があると考えられています。ただし、事件の性質や社会的な影響によっては、3年を超えて告知義務が発生する場合もあります。
また、告知義務は、売主だけでなく、不動産会社にも課せられます。不動産会社は、物件の調査を行い、知り得た情報を買主に正確に伝える義務があります。もし、不動産会社が故意に事実を隠蔽した場合、法的責任を問われる可能性があります。
事故物件に関する誤解として、よくあるのが「前のオーナーが死亡したから、必ず事故物件だ」というものです。しかし、前述の通り、すべての死が事故物件に該当するわけではありません。
また、「前のオーナーが死亡した事実を隠すために、今のオーナーに所有権を移転した」という推測も、必ずしも事実とは限りません。所有権移転には、様々な理由が考えられます。例えば、相続や贈与、単なる売買などです。今回のケースだけでは、所有権移転の真意を判断することはできません。
もう一つの誤解は、「不動産屋は、何としても物件を売ろうとするから、嘘をつく」というものです。確かに、不動産会社は売買を成立させるために努力しますが、嘘をついたり、事実を隠したりすることは、法律で禁止されています。もし、不動産会社が故意に事実を隠蔽した場合、宅地建物取引業法違反となり、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。
今回のケースでは、以下の点を具体的に確認することをおすすめします。
具体例:
例えば、不動産屋に「前のオーナーの死亡について、どのような経緯だったのか、詳しく教えてください」と質問し、回答の内容によって、更なる調査を行うかどうかを判断することができます。
また、近隣住民に聞き込みをすることも有効です。「この部屋で、何か変わったことはありましたか?」など、直接的に尋ねることで、何か情報が得られるかもしれません。
今回のケースでは、以下の状況になった場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談すべき専門家としては、主に以下の3つの専門家が挙げられます。
今回のケースでは、不動産屋の説明に疑問点が残るため、事故物件である可能性を完全に否定することはできません。以下の点を念頭に置き、慎重に判断しましょう。
マンション購入は、人生における大きな決断です。後悔のないように、慎重に進めていきましょう。
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