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マンション購入!専有面積の食い違い…60.83㎡と58.23㎡の謎を解き明かす!

【背景】
今年の1月にマンションを購入しました。広告チラシと契約書には、専有面積が60.83㎡と記載されていました。

【悩み】
先日、登記簿を確認したところ、専有面積が58.23㎡と記載されていて、契約書と面積が食い違っています。これは普通のことなのでしょうか?また、保険証券は60.83㎡で契約していますが、面積が違うと保険料や固定資産税はどうなるのでしょうか?

登記簿面積が正しい可能性が高いです。修正手続きが必要となる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識:専有面積と登記簿面積

マンションの専有面積とは、あなただけが自由に使えるお部屋の面積のことです。一方、登記簿面積(登記簿に記載されている面積)は、建物の構造や測量方法に基づいて算出された面積で、法律上重要な面積となります。広告や契約書に記載される面積は、必ずしも登記簿面積と一致するとは限りません。これは、測量方法の違いや、バルコニーやベランダの算入方法の違いなどが原因です。バルコニーやベランダの面積は、専有面積に含まれる場合と、含まれない場合があります。契約書には、専有面積の算出方法が明記されているはずです。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、契約書と登記簿で専有面積に違いがあります。一般的に、登記簿に記載されている面積が法的根拠となるため、58.23㎡が正しい面積と考えるのが妥当です。広告や契約書に記載された60.83㎡は、測量方法の違いや、サービスバルコニー(※共用部分と専有部分の境界が曖昧なバルコニー)の算入方法の違いなどによる誤差の可能性が高いです。

関係する法律や制度

不動産登記法(※不動産の権利関係を登記する法律)に基づき、登記簿に記載された面積が法的根拠となります。固定資産税や不動産取得税は、登記簿面積に基づいて算出されます。火災保険などの保険料についても、契約内容によって登有面積が影響を受ける可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

広告や契約書に記載されている面積は、必ずしも正確な面積ではないという点を理解することが重要です。誤差は、測量方法や算出基準の違いによって生じます。また、売主が故意に面積を大きく記載することは、宅地建物取引業法違反(※不動産取引における不正行為を規制する法律)に該当する可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、契約書をよく確認し、専有面積の算出方法について記載されているかを確認しましょう。もし、記載がない、もしくは不明確な場合は、売主または不動産会社に問い合わせ、面積の食い違いについて説明を求めるべきです。必要であれば、専門家(弁護士や不動産鑑定士)に相談し、法的措置を検討することもできます。保険会社にも連絡し、保険料の修正について相談しましょう。固定資産税については、税務署に問い合わせて、修正手続きについて相談する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

面積の食い違いが大きく、売主との交渉が難航する場合、または売主が故意に誤った面積を記載していた疑いがある場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置をサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

マンションの専有面積は、登記簿面積が法的根拠となります。広告や契約書に記載されている面積と異なる場合、売主または不動産会社に問い合わせ、面積の食い違いについて説明を求めましょう。必要に応じて、専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。 保険料や固定資産税は、登記簿面積に基づいて修正される可能性があります。 契約書をよく確認し、専有面積の算出方法を確認しましょう。

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