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マンション購入:内覧会指摘事項と残代金支払いの遅延~法的リスクと対応策を徹底解説~

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内覧会での指摘事項が全て改修されるまで、マンションの残代金を支払わず、鍵も受け取らないことは可能でしょうか?契約書には遅延損害金に関する条項があり、支払期日を早める修正にも同意しています。売主の承認を得るにはどうすれば良いのか、書面で承認を得る際の注意点や、デベロッパーと施工会社、どちらの承認が必要なのかを知りたいです。
マンションの売買契約は、売主が買主に対して建物を引き渡し、買主が売主に対して代金を支払うことを約束する契約です。(民法第535条)。契約書には、代金の支払時期や方法、引き渡し時期などが記載されています。
重要なのは「瑕疵担保責任」です。これは、売買された物件に欠陥(瑕疵(かし))があった場合、売主がその責任を負うという制度です。マンションの内覧会で発見された欠陥は、この瑕疵担保責任の対象となる可能性があります。 欠陥の程度によっては、代金の減額請求や契約解除も可能です。
質問者様は、内覧会で指摘した瑕疵の改修完了を条件に、残代金の支払いを保留したいと考えています。これは、法律上、必ずしも認められる行為ではありません。契約書に記載されている支払期日を過ぎると、遅延損害金を支払う義務が生じる可能性があります。
しかし、指摘事項が重大な瑕疵であり、かつ売主が改修に消極的な場合は、残代金の支払いを保留しつつ、売主と交渉する余地はあります。 交渉のポイントは、指摘事項の改修と残代金支払いの時期を明確に合意することです。
このケースに関係する法律は、主に民法と宅地建物取引業法です。民法は、売買契約の基本的なルールを定めており、瑕疵担保責任も民法に規定されています。宅地建物取引業法は、不動産取引における消費者保護を目的とした法律で、宅地建物取引業者(不動産会社)には、重要事項の説明義務などが課せられています。
口約束は証拠として弱いため、書面による合意が重要です。 売主との間で、改修内容、完了時期、残代金支払時期などを明確に記載した書面を作成し、双方で署名・捺印することが必要です。 口約束だけでは、後々トラブルになる可能性が高いため、必ず書面で残しましょう。
交渉にあたっては、内覧会で指摘した瑕疵を写真や動画で記録しておくことが重要です。 これらの証拠は、後の交渉や紛争解決に役立ちます。また、専門家(弁護士など)に相談し、法的観点から適切な対応策を検討することも有効です。
具体例として、「指摘事項の改修完了を確認できる日を〇〇日までとし、その日までに改修が完了したことを確認の上、残代金を支払う」といった合意内容を記載した書面を作成するなどが考えられます。
契約書の内容が複雑であったり、売主との交渉が難航したりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、法的リスクを回避するお手伝いをしてくれます。特に、遅延損害金が発生する可能性がある場合や、契約解除を検討する場合には、専門家の助言が不可欠です。
マンション購入における内覧会での指摘事項は、重大な問題になり得ます。 残代金支払いの遅延は、リスクを伴うため、売主との間で書面による合意を結ぶことが重要です。 交渉の際には、写真や動画などの証拠をしっかりと確保し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。 冷静に、かつ法的根拠に基づいた対応をすることで、トラブルを回避し、安心してマイホームを手に入れることができるでしょう。
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