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マンション購入:名義と持ち分比率、夫婦間の正しい契約方法とは?4000万円の物件、5:3の資金負担で名義は私一人?

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マンションの名義を私一人にすることは可能でしょうか? 資金負担比率5:3を反映させるには、どのような方法が適切なのでしょうか? 友人からの指摘は正しいのでしょうか?
不動産の所有権は、登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)に記載された名義人(所有者として登録されている人)が持ちます。 マンションを購入する場合、名義人は一人でも複数人でも構いません。 名義人が複数人の場合、それが共有名義です。 共有名義では、登記簿に各名義人の持分比率(所有権の割合)が記載されます。
質問者様のように、名義を一人(質問者様)にして、資金負担比率を別途契約書で定めることは可能です。 これは、持ち分比率と名義が一致しないケースです。 重要なのは、名義人と資金負担比率を明確に示した契約書を作成することです。
このケースは、民法(私人間の権利義務を定めた法律)の規定が関わってきます。 特に、共有に関する規定(民法245条以下)が重要です。 共有とは、複数の者が同一の物を共有することです。 共有名義の場合、民法の共有に関する規定が適用されます。 しかし、名義が一人であっても、契約書で資金負担比率を明確にすれば、民法の規定に抵触するものではありません。
多くの人は、名義と持ち分比率が一致すると誤解しがちです。 しかし、これは必ずしも一致する必要はありません。 名義は登記簿に記載される所有者を示し、持ち分比率は、所有権の割合を示します。 これらは別々の概念です。 今回のケースでは、名義は質問者様一人ですが、契約書で妻の資金負担比率を明確にすることで、持ち分比率を反映できます。
名義を一人にする場合、必ず「金銭消費貸借契約書」(お金を貸し借りする契約)や「寄与分に関する合意書」を作成し、妻の資金負担分(1500万円)と、それに相当する持ち分比率(3/8)を明確に記載しましょう。 この契約書は、将来、相続や離婚などの際に非常に重要になります。 弁護士や司法書士に相談して、適切な契約書を作成することを強くお勧めします。
* 契約書の作成に不安がある場合
* 複雑な財産状況がある場合
* 将来的な相続や離婚を考慮する場合
* 友人からの指摘に不安を感じている場合
専門家である弁護士や司法書士に相談することで、法的リスクを回避し、安心してマンション購入を進めることができます。
マンションの名義は一人でも構いません。 しかし、資金負担比率を反映させるためには、契約書で明確に合意しておくことが不可欠です。 特に、妻の資金負担分と、それに応じた持ち分比率を明確に記載した契約書を作成しましょう。 不明瞭なままにしておくと、将来トラブルにつながる可能性があります。 弁護士や司法書士に相談し、適切な契約書を作成することを強くお勧めします。 名義と持ち分比率は別々の概念であることを理解し、契約書で明確に合意することで、安心してマンション購入を進めましょう。
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