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マンション駐車場入れ替えと車庫証明:2年ごとのローテーションで公平性を確保する方法

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敷地内と隣接する敷地外駐車場(40台)を2年ごとに交換する案を提案しようとしています。しかし、既得権者から「車庫証明の変更が必要で難しい」と反対されています。車庫証明の変更が必要なのか、必要であれば手続きや罰則について知りたいです。
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)とは、自動車を所有する人が、その車をどこに保管するかを警察署に届け出る制度です。 道路交通法に基づき、車両を安全に保管できる場所を確保していることを証明する書類で、自動車登録(新規登録や変更登録)の際に必要となります。(道路交通法第7条の2)
車庫証明には、自宅の車庫だけでなく、賃貸駐車場なども含みます。 重要なのは、その場所が「安全に車両を保管できる場所」として警察が認めるかどうかです。 そのため、駐車場の契約書や土地の所有権関係書類などを提出する必要があります。
マンションの敷地内駐車場と敷地外駐車場の入れ替えにおいて、車庫証明の変更が必要かどうかは、保管場所の変更があったかどうかがポイントになります。
敷地内と敷地外であっても、保管場所の住所が変更になる場合は、車庫証明の変更届けが必要になります。 逆に、住所が変わらない場合は、変更届けは不要です。
今回のケースでは、敷地内と敷地外駐車場の両方が、警察署から「自動車の保管場所として適切」と認められていると仮定します。 もし、住所が変更になる場合のみ、変更届けが必要となります。 例えば、敷地内駐車場の住所と敷地外駐車場の住所が異なる場合です。
関連する法律は、前述の通り道路交通法です。 特に、自動車の保管場所に関する規定(道路交通法第7条の2)が重要になります。 この法律に基づき、警察署は車庫証明の発行や変更の審査を行います。 法令違反による罰則については後述します。
「同じ敷地内なら車庫証明の変更は不要」と誤解されるケースがあります。 しかし、これは必ずしも正しくありません。 敷地内であっても、駐車場の位置が変更になり、警察署が登録している保管場所情報と異なる場合は、変更届けが必要になります。 例えば、敷地内のA区画からB区画へ移動する場合も、住所が同じでも、保管場所の変更として届け出が必要になる可能性があります。
駐車場入れ替えを行う際には、以下の点を考慮しましょう。
* **管理組合への報告と説明:** 入れ替え案を管理組合に提案する際には、車庫証明に関する説明も合わせて行いましょう。 住民の不安を取り除くことが重要です。
* **警察署への確認:** 具体的な駐車場の位置情報などを警察署に事前に確認し、変更届けが必要かどうかを明確にしましょう。
* **住民への周知徹底:** 入れ替えスケジュールや手続きについて、住民に丁寧に周知徹底しましょう。 疑問点や不安点があれば、積極的に対応することが大切です。
* **契約書等の準備:** 駐車場の契約書や、敷地外駐車場の賃貸契約書などを準備しておきましょう。 警察署への提出が必要となる場合があります。
駐車場の場所が複雑であったり、複数の警察署の管轄にまたがる場合などは、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律や手続きに精通しており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
マンションの駐車場入れ替えは、公平性を確保する上で重要な取り組みです。 車庫証明に関する手続きは、法律に基づいて適切に行う必要があります。 必要に応じて警察署に確認したり、専門家に相談したりすることで、スムーズな移行を実現しましょう。 住民との丁寧なコミュニケーションも忘れずに、円滑な運営を目指しましょう。
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