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マンション1階ベランダの日照権!植木による日当たり阻害と管理組合への対応策

【背景】
* ワンルームの中古マンション購入を検討中。
* 1階で、ベランダに植木が茂り、日照が完全に遮られている。
* 植木はマンション入口の景観向上のためと思われる。
* 隣室には同様の問題はない。
* 前オーナーは日当たり問題を改善要求していなかった。

【悩み】
共用部分の植木による日当たり阻害について、管理組合に撤去または剪定を要求することは可能か?日照権を主張できるのか?新築時からこの状態だった場合でも要求できるのか?

管理組合へ剪定・撤去を要請可能。日照権は直接関係ないが、居住環境改善を主張できる。

テーマの基礎知識:日照権とマンションの共用部分

まず、重要なのは「日照権」と「共用部分」の理解です。 日照権とは、民法上の権利で、自分の土地に日光が当たる権利のことです(厳密には、一定の角度で日光が当たる権利)。しかし、今回のケースは、あなたの所有するマンションのベランダに、共用部分の植木が影を落としている状況です。 日照権は、隣地からの日照妨害に対して主張する権利であり、マンションの共用部分の植栽による日照阻害には直接適用できません。

マンションの共用部分とは、区分所有者全員が共有して使用する部分です。 玄関、廊下、植栽など、多くの場合が含まれます。 共用部分の管理は、マンションの管理規約(マンションのルールブック)と、区分所有法(マンションの所有と管理に関する法律)に基づいて行われます。

今回のケースへの直接的な回答:管理組合への対応

管理組合に、ベランダの日照を妨げている植木の剪定または撤去を要請するのが適切です。 日照権を直接主張するのではなく、「居住環境の改善」という観点から交渉しましょう。 具体的には、植木のせいで生活に支障が出ていること(洗濯物が乾きにくい、気分が優れないなど)、他の部屋には同様の問題がないことなどを説明し、理解を求めます。

関係する法律や制度:区分所有法と管理規約

今回の問題は、区分所有法とマンションの管理規約が関係します。区分所有法は、共用部分の管理について規定しています。管理規約は、個々のマンションで定められたルールであり、共用部分の植栽に関する規定が含まれている可能性があります。 管理規約をよく確認し、植栽の管理に関する条項があれば、それを根拠に交渉を進めましょう。

誤解されがちなポイント:日照権の誤解

日照権は、隣接する土地からの日照妨害に対して主張できる権利です。 今回のケースのように、同じマンションの共用部分の植栽による日照阻害に対して、直接日照権を主張することはできません。 これは重要なポイントです。

実務的なアドバイス:管理組合との交渉

管理組合との交渉は、穏便に進めることが重要です。 まずは、管理組合に丁寧な文書で状況を説明し、改善を求めることから始めましょう。 写真や図面などを添付すると、状況を理解してもらいやすくなります。 交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。

専門家に相談すべき場合:交渉が難航した場合

管理組合との交渉が難航したり、管理規約に明確な規定がない場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば管理組合との交渉を支援してくれます。

まとめ:居住環境の改善を訴える

マンションの共用部分の植木による日照阻害は、日照権ではなく、居住環境の問題として管理組合に訴えるべきです。 管理規約を確認し、丁寧な交渉を心がけ、必要に応じて専門家の力を借りましょう。 良好な居住環境を確保するためには、積極的な対応が重要です。

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