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リース取引の仕訳、貸方の買掛金が理解できません!簿記1級初心者向け解説

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リース取引の貸手側仕訳で買掛金が発生するのは、リース料を後払いする義務があるからです。リース物件(借りるもの)の所有権は移転しません。
リース取引とは、企業などが高額な設備(例えば、コピー機や自動車など)を、購入する代わりに、リース会社から長期間借りる取引のことです。リース会社は、その設備を企業に貸し出し、企業はリース料を支払います。所有権はリース会社にあり、企業は使用権を得るという点が特徴です。
リース取引は、大きく分けて「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類があります。
今回の質問で問題となっているのは、ファイナンス・リースの貸手側の仕訳です。
リース取引において、貸手側(リース会社)がリース物件を借手に引き渡す際、会計上は「売上」として計上するのではなく、将来受け取るリース料の債権(権利)と、リース物件の取得原価(購入費用)を相殺するような形で処理を行います。
具体的には、リース物件の取得原価を「リース投資」という資産(将来、会社に利益をもたらすもの)として計上し、同時に「買掛金」を計上します。この「買掛金」は、将来受け取るリース料の一部を前受けしたような性質を持ちます。
なぜ「買掛金」なのかというと、リース会社は、リース物件を借手に引き渡すことで、借手からリース料を受け取る権利を得ます。このリース料を受け取る権利は、将来の収入であり、同時に、リース物件の取得にかかった費用を回収する義務(負債)でもあるからです。買掛金は、この費用回収義務を表すために使用されます。
つまり、リース会社は、リース物件を引き渡した時点で、将来のリース料収入を得る権利と、リース物件の取得費用を回収する義務を同時に負うことになり、この回収義務を「買掛金」として計上するのです。
リース取引の会計処理は、企業の会計基準によって定められています。日本では、企業会計基準委員会(ASBJ)が定める「リース会計基準」が適用されます。この基準に基づいて、リース取引の種類(ファイナンス・リース、オペレーティング・リース)や、リース物件の所有権の帰属などによって、会計処理が異なります。
簿記1級の試験では、この会計基準を理解し、適切な仕訳ができることが求められます。
リース取引では、リース物件の所有権がリース会社にあることが一般的です。しかし、会計処理においては、所有権の有無だけでなく、リース物件を使用することによるリスクと経済的利益が借手に移転するかどうかが重要になります。
ファイナンス・リースの場合、リース期間中にリース物件を使用することによるリスクと経済的利益が借手に移転するため、会計上は、借手の資産として計上されます。一方、オペレーティング・リースの場合、これらのリスクと経済的利益は貸手に残るため、借手はリース料を費用として計上します。
この所有権と会計処理の違いを混同してしまうと、仕訳の理解が難しくなることがあります。リース取引の会計処理は、所有権の有無だけでなく、実質的な経済的実態に基づいて判断されるという点を理解することが重要です。
ファイナンス・リースの貸手側の仕訳は、以下のようになります(簡略化しています)。
例えば、リース物件の取得原価が1,000,000円、リース料総額が1,200,000円の場合、リース開始時の仕訳は以下のようになります。
リース料を受け取るたびに、買掛金が減少し、同時に利息収入が計上されます。
リース取引は、契約内容や会計基準の解釈によって、会計処理が複雑になる場合があります。例えば、
などです。このような場合は、専門家である公認会計士や税理士に相談することをお勧めします。専門家は、会計基準に基づいた適切な処理方法を提案し、税務上の影響についてもアドバイスしてくれます。
今回の質問のポイントをまとめます。
簿記1級の学習は大変ですが、一つ一つ理解を深めていくことで、必ず理解できるようになります。頑張ってください!
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