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リース取引の裏でキャッシュバック!違法行為になる?専門家が解説

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このような取引に違法性はあるのか知りたいです。もし法令に触れる場合、どのような法律に違反し、どのような罪になるのか教えてください。
不正なキャッシュバックは、詐欺や脱税にあたる可能性があり、関連法令に違反する可能性があります。
リース取引とは、企業などが高額な設備を「購入」する代わりに、リース会社から「借りる」契約のことです。 リース会社は、対象となる機械や設備をメーカーから購入し、それを利用者に貸し出すことで利益を得ます。 利用者は、リース料を支払うことで、その設備を一定期間利用できます。今回のケースでは、機械Cがリース契約の対象です。
キャッシュバックとは、本来の価格よりも安く商品やサービスを提供する行為の一種です。今回のケースでは、メーカーAが取引先Bに50万円をキャッシュバックする約束をしています。
今回のケースでは、メーカーAと取引先Bが共謀して、リース会社に見積もりを水増しし、差額をキャッシュバックするという行為が行われています。 この行為は、いくつかの法的問題を引き起こす可能性があります。
まず、リース会社に対して、本来の価格よりも高い金額を請求しているため、詐欺罪に問われる可能性があります。 リース会社が、見積もりを信じて契約した場合、損害を被ったとみなされるからです。
次に、キャッシュバックによって、メーカーAと取引先Bは、本来支払うべき税金を不当に少なくする可能性があります。 これは脱税行為にあたり、税法違反として処罰される可能性があります。
さらに、キャッシュバックが、特定の企業に不当な利益を与える行為と見なされる場合、独占禁止法に抵触する可能性もあります。 独占禁止法は、公正な競争を阻害する行為を規制しており、不当なキャッシュバックもその対象となる場合があります。
今回のケースで関連する可能性のある法律は以下の通りです。
「当事者同士が合意していれば、問題ないのではないか?」という誤解があるかもしれません。 しかし、違法行為は、当事者の合意があっても成立します。 詐欺罪や脱税は、被害者であるリース会社や税務署の意向に関わらず、違法性が問われる可能性があります。 また、独占禁止法は、市場全体の公正な競争を守るための法律であり、当事者の合意だけでは解決しません。
今回のケースでは、メーカーAと取引先Bが合意していたとしても、上記のような法的リスクは解消されません。
今回のケースのような問題を避けるためには、以下のような点に注意することが重要です。
例えば、ある企業が、取引先との間で、商品の価格を不当に高く設定し、差額をキャッシュバックしていたことが発覚した事例があります。 この場合、詐欺罪や脱税、独占禁止法違反など、複数の法的問題が同時に発生し、企業は多額の損害賠償を支払うことになりました。 このような事態を避けるためには、日頃から、適正な取引を心がけ、コンプライアンス体制を強化することが重要です。
今回のケースのような問題に直面した場合、または、今後同様の取引を検討している場合は、専門家への相談が不可欠です。 相談すべき専門家としては、主に以下の2つの専門家が挙げられます。
専門家に相談することで、法的リスクを事前に把握し、適切な対策を講じることができます。 また、万が一問題が発生した場合でも、専門家のサポートを受けることで、被害を最小限に抑えることができます。
今回のケースでは、メーカーAと取引先Bによるキャッシュバック行為は、詐欺罪、脱税、独占禁止法違反など、複数の法的リスクを孕んでいます。
不正なキャッシュバックは、当事者の合意があっても違法となる可能性があり、非常にリスクの高い行為です。
適正な見積もり、透明性の確保、専門家への相談、コンプライアンス体制の構築など、リスクを回避するための対策を講じることが重要です。
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