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レオパレス退去時の猫の爪とぎによる壁の損傷、減価償却と損害賠償について

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【悩み】
猫の爪とぎによる壁の傷は、減価償却の対象外となる可能性が高く、損害賠償請求の可能性も考慮が必要です。退去前に、現状を把握し、大家さんとの相談をしましょう。
賃貸物件を借りる際には、賃貸借契約を結びます。この契約には、退去時の「原状回復」(借りた時の状態に戻すこと)に関する取り決めが含まれています。 原状回復とは、借り主が故意または過失(不注意によるミス)によって物件を損傷させた場合に、それを修復する義務のことです。
ただし、通常の使用による損耗(時間の経過とともに生じる劣化)については、賃料に含まれていると考えられ、借り主が修復費用を負担する必要はありません。
原状回復の費用負担については、国土交通省がガイドラインを示しています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、多くの賃貸借契約で参考にされています。
このガイドラインでは、故意・過失による損傷と、通常損耗を区別し、費用負担の考え方を示しています。
今回のケースでは、猫の爪とぎによって壁に傷がついています。これは、通常の使用による損耗とは異なり、ペットを飼育していたことによる損傷とみなされる可能性が高いです。
したがって、原状回復の義務が発生し、壁紙の張り替え費用を一部または全部負担することになる可能性があります。
減価償却については、通常、建物の価値が時間の経過とともに減少することを考慮して、修繕費の一部を貸主が負担するという考え方があります。
しかし、ペットによる損傷の場合、減価償却が適用されない、または適用されても割合が低くなる可能性があります。
これは、ペットによる損傷が、建物の通常の使用による損耗とは異なる性質を持つと解釈されるからです。
賃貸借契約に関する法律として、主に「借地借家法」が適用されます。この法律は、借主と貸主の権利と義務を定めています。
また、原状回復については、国土交通省が「原状回復のガイドライン」を定めており、多くの賃貸借契約で参考にされています。
このガイドラインは、原状回復の費用負担に関する基本的な考え方を示していますが、最終的な判断は、個々の契約内容や、裁判になった場合は裁判所の判断に委ねられます。
多くの人が誤解しやすい点として、減価償却の適用範囲があります。
減価償却は、建物の経年劣化(時間の経過による劣化)を考慮するものであり、ペットによる損傷のような、借り主の行為によって生じた損傷には、原則として適用されません。
また、築年数が長い物件の場合、減価償却によって貸主の負担割合が増えるというイメージを持つ方もいますが、ペットによる損傷の場合、この原則が当てはまらないことがあります。
これは、ペットによる損傷が、建物の通常の損耗とは異なる性質を持つと解釈されるためです。
今回のケースでは、退去前に以下の準備と対応を行うことが重要です。
具体例として、ペット可の物件に引っ越す場合、事前に壁の保護対策を講じておくことが有効です。例えば、爪とぎ防止シートを壁に貼ったり、猫用の爪とぎを用意したりすることで、壁の損傷を最小限に抑えることができます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、法的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。不動産鑑定士は、不動産の価値や修繕費用の妥当性について、専門的な見地から評価してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
ペットを飼育している場合は、退去時のトラブルを避けるために、事前の準備と、大家さんとのコミュニケーションが重要です。
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