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レンタルビデオの二次貸しは違法?法的な罪と注意点

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無断での二次貸しは著作権侵害となり、刑事罰や損害賠償請求の対象になる可能性があります。
レンタルビデオの二次貸しについて理解するためには、まず「著作権」という言葉を知っておく必要があります。著作権とは、映画や音楽、書籍などの「著作物」を創った人(著作者)が持つ権利のことです。この権利は、著作者の利益を守り、文化の発展に貢献するために法律で認められています。
レンタルビデオは、著作物である映画を複製したものです。ビデオをレンタルする際には、著作権者から許諾を得て、一定の条件の下で利用することが許されています。この「一定の条件」には、ビデオを借りた人が個人的に楽しむことは許されるが、それを第三者に貸し出すことは許されない、というものも含まれています。
このように、著作権は、著作者が自分の作品をどのように利用するかをコントロールできる権利であり、レンタルビデオの二次貸しは、この著作権を侵害する行為に該当する可能性があります。
レンタルビデオを借りた人が、それをさらに他の人に貸す行為(二次貸し)は、著作権法に違反する可能性があります。具体的には、著作権法21条に規定されている「上映権」や「頒布権」を侵害する行為とみなされる可能性があります。
上映権とは、著作物を公に上映する権利のことであり、頒布権とは、著作物を公衆に譲渡したり、貸与したりする権利のことです。レンタルビデオを二次貸しすることは、この頒布権を侵害する行為に該当する可能性があります。
著作権法に違反した場合、刑事罰として、著作権侵害を行った者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる可能性があります(著作権法119条)。また、著作権者は、著作権侵害を行った者に対して、損害賠償を請求することもできます(著作権法114条)。
レンタルビデオの二次貸しに関係する法律は、主に「著作権法」です。著作権法は、著作物の保護と、著作者の権利を定めています。この法律は、著作物の利用に関するルールを定めており、無許可での複製や頒布を禁止しています。
また、著作権法だけでなく、関連する法規として、不正競争防止法も関係する場合があります。不正競争防止法は、不正な競争行為を規制する法律であり、著作権侵害と関連して適用されることがあります。例えば、レンタルビデオの販売店が、正規のビデオをコピーして販売するような行為は、不正競争防止法に違反する可能性があります。
レンタルビデオを借りた場合、個人的に視聴することは許されています。しかし、それを友人や知人に貸したり、インターネットを通じて不特定多数の人に視聴させることは、著作権法違反となる可能性があります。
誤解されがちな点として、レンタルビデオを「無料」で貸したとしても、著作権侵害になるという点があります。著作権は、営利目的であるか否かに関わらず、著作権者の許可なく著作物を利用することを禁じています。したがって、たとえ無償で貸したとしても、著作権侵害となる可能性があるのです。
また、レンタルビデオを「複製」して貸すことも、もちろん違法です。複製とは、ビデオの内容をコピーすることであり、著作権者の許諾なしに行うことは、著作権侵害にあたります。
レンタルビデオを借りる際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、友人に借りたレンタルビデオを、SNSで「面白いからみんな見て!」と紹介し、動画の一部をアップロードした場合、著作権侵害となる可能性があります。また、レンタルビデオを転売することも、著作権侵害となる可能性があります。
もし、レンタルビデオの二次貸しをしてしまった場合、または著作権に関するトラブルに巻き込まれた場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律に関する専門知識を持ち、あなたの状況を適切に判断し、法的アドバイスを提供してくれます。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
著作権に関する問題は複雑であり、専門的な知識が必要です。法的トラブルを未然に防ぎ、適切な対応をするためには、専門家である弁護士の助けを借りることが重要です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
著作権は、私たちの文化を守り、クリエイターの権利を保護するために重要なものです。レンタルビデオを借りる際には、著作権を尊重し、ルールを守って利用しましょう。
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