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レンタルビデオの貸し出し再貸し行為:違法性と法的責任を徹底解説!

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レンタルビデオを再貸しした場合、具体的にどのような罪に問われるのか知りたいです。罰金や懲役といった具体的な罰則についても知りたいです。また、もし友人に貸したことで問題になった場合、どうすれば良いのか不安です。
まず、レンタルビデオの再貸し行為がなぜ違法なのか、その根拠となる法律を理解する必要があります。それは、日本の著作権法です。
著作権法とは、小説や音楽、映画などの創作物を保護する法律です(著作権:著作者の権利)。著作権の対象となるのは、著作者の創作性を有する作品です。映画もその一つであり、映画の著作権は、映画製作者や監督、脚本家など複数の権利者が保有している場合があります。
レンタルビデオ店は、映画の権利者から「貸与権」という権利を許諾されています。貸与権とは、作品を一定期間貸し出す権利のことです。しかし、この貸与権は、レンタルビデオ店が顧客に貸し出すことを許諾されたものであり、顧客がさらに第三者に貸し出すことを許諾されたものではありません。
つまり、レンタルビデオを借りた人が、それをさらに人に貸し出す行為は、権利者から許諾を得ていない「著作権の侵害」にあたるのです。
レンタルビデオを再貸しした場合、著作権法違反として罰せられます。具体的には、著作権法第119条に規定されている「違法頒布罪」に該当する可能性があります。
違法頒布罪とは、権利者の許諾を得ずに、著作物を複製・頒布(広く世に広めること)した際に処罰される罪です。レンタルビデオを再貸しする行為は、複製こそありませんが、頒布行為に該当すると解釈される可能性が高いです。
罰則は、著作権法第119条第1項により、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。ただし、実際には、個人が友人などに貸し出した程度の行為で、これだけの重い刑罰が科せられることは稀です。しかし、営利目的で再貸しを行っていたり、大量のビデオを再貸ししていたりする場合などは、より重い罰則が適用される可能性があります。
著作権法には「私的使用の例外」という規定があり、私的な範囲内での複製や利用は認められています。しかし、レンタルビデオを借りて、それをさらに人に貸し出す行為は、この私的使用の範囲を超えていると解釈されます。
私的使用の範囲とは、あくまで個人が個人的に楽しむための範囲です。友人と鑑賞する程度であれば、問題ないケースもあるかもしれませんが、再貸しは営利目的とみなされる可能性が高く、私的使用の例外には該当しません。
友人などに貸し出したい場合は、正規の手段で入手したDVDやBlu-rayを貸し出すべきです。レンタルビデオを再貸しすることは、たとえ友人であっても、著作権侵害に当たる可能性があることを理解しておきましょう。
例えば、Aさんがレンタルビデオ店で借りた映画を、Bさんに貸し出したとします。この場合、Aさんは著作権法違反の疑いがあります。Bさんがその映画をさらにCさんに貸し出した場合、Bさんも著作権法違反の疑いがあります。
もし、レンタルビデオの再貸し行為によって、権利者から訴えられたり、警察から捜査を受けたりするような事態になった場合は、すぐに弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、あなたの状況を的確に判断し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。
レンタルビデオを再貸しすることは、著作権法違反となる可能性があります。たとえ友人であっても、再貸し行為は避けるべきです。正規の手段で入手したDVDやBlu-rayを貸し出すようにしましょう。もし、問題が発生した場合は、速やかに専門家に相談することをお勧めします。 著作権は、クリエイターの創作意欲を守る重要な権利です。私たち一人ひとりが著作権を尊重する意識を持つことが大切です。
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