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ローン付き不動産の財産分与:離婚協議書の書き方と注意点

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離婚協議書に、ローン残債の折半に関する内容をどのように記載すれば良いのかが分かりません。
離婚の際に、夫婦が共有する財産をどのように分けるかを定めるのが「財産分与」です。 財産分与は、婚姻中に取得した財産を対象とし、原則として、離婚時における財産の価額を評価し、2分の1ずつ分割するのが一般的です(民法760条)。
ローン付き不動産の場合、不動産の評価額からローン残債を差し引いた金額(時価)を、夫婦で折半するのが基本的な考え方です。 しかし、今回のケースのように、ローン残債の方が評価額を上回っている場合は、残債を折半して支払うという合意が成立すれば、それが財産分与の内容となります。
離婚協議書には、以下の点を明確に記載する必要があります。
* **不動産の特定:** 住所、地番、登記簿上の権利関係などを具体的に記述します。
* **売却に関する合意:** 不動産を売却することに合意していることを明確に記載します。
* **ローン残債の処理:** ローン残債の金額を具体的に示し、それを夫婦で折半することを明確に記載します。誰がいくら支払うのか、いつまでに支払うのかを具体的に記述します。
* **売却益の分配:** 不動産売却後、ローン残債を支払った後の残りの売却益の扱いについても、どのように分配するかを明確に記載します。もし、残債を支払った後に売却益が残らない場合は、「売却益なし」と明記する必要があります。
* **債務名義の変更に関する合意:** ローン契約の名義変更手続きについて、誰がどのように行うかについても記述しておきましょう。
例:「甲乙は、上記の不動産を売却し、売却代金からローン残債○○円を折半し、残りの売却益については、甲が○○円、乙が○○円とすることで合意した。」
民法760条が財産分与の基礎となる法律です。 また、不動産の売買には、民法の売買に関する規定が適用されます。 公正証書を作成することで、法的効力が強まり、将来的なトラブルを予防できます。
* **評価額と時価:** 不動産の評価額は、必ずしも時価(市場価格)と一致しません。 正確な時価を知るためには、不動産鑑定士による鑑定が必要となる場合があります。
* **ローン残債の負担:** ローン残債の折半は、あくまで合意に基づくものです。 一方的に負担を押し付けることはできません。
* **売却益の分配:** 売却益が不足する場合の対応についても、事前に合意しておく必要があります。
* 離婚協議書は、弁護士や司法書士に作成を依頼することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、不備やトラブルを回避できます。
* 公正証書を作成することで、強制執行力(裁判を経ずに強制的に履行させる力)が得られます。 将来的なトラブルを避けるためにも、公正証書の作成を検討しましょう。
* ローン残債の支払いは、売却代金決済後に行うのが一般的です。
* ローン残債の金額が非常に大きく、合意形成が困難な場合。
* 不動産の評価額に異議がある場合。
* 離婚協議書の作成や公正証書の作成に不安がある場合。
* 複雑な財産関係がある場合。
弁護士や司法書士に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、円滑な離婚を進めることができます。
ローン付き不動産の財産分与では、不動産の売却、ローン残債の処理、売却益の分配について、夫婦間で明確な合意が必要です。 離婚協議書には、これらの内容を具体的に記載し、できれば公正証書を作成することで、将来的なトラブルを回避しましょう。 専門家の力を借りることも検討しましょう。 特に、複雑な状況や不安がある場合は、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。 専門家の適切なアドバイスは、円満な離婚を実現するための重要な要素となります。
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