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一人暮らしで相続人なし。死亡後の財産(貯金・家・土地)はどうなる?

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【悩み】
相続とは、人が亡くなった際に、その人の持っていた財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、特定の人が引き継ぐことです。この「特定の人が誰か」を決めるのが、民法という法律で定められた「相続人」です。
相続人には順位があり、配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。配偶者がいない場合は、以下の順位で相続人が決まります。
今回のケースのように、相続人が誰もいない場合、財産は最終的にどうなるのでしょうか?
相続人が誰もいない場合、故人の財産は最終的に「国庫」に帰属する可能性があります。これは、民法959条に定められています。
具体的には、まず家庭裁判所が「相続財産管理人」(そうぞくざいさんかんりにん)を選任します。相続財産管理人は、故人の財産を管理し、債権者への弁済や、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)への財産分与などを行います。特別縁故者とは、故人と生前に特別な関係があった人たちのことです。
これらの手続きを経ても財産が残った場合、最終的にその財産は国庫に帰属することになります。つまり、国の財産となるのです。
今回のケースで関係する主な法律は以下の通りです。
これらの法律や制度に基づき、相続手続きが進められます。
相続に関する誤解として多いのは、「相続放棄」と「相続人不存在」の違いです。
相続放棄は、相続人が自らの意思で行うものですが、相続人不存在は、相続人がいないという事実によって生じる結果です。混同しないように注意しましょう。
今回のケースでは、生前の対策が非常に重要になります。相続人がいない場合、自分の財産を誰にどのように残したいのか、生前に意思表示をしておくことが大切です。
具体的な対策としては、以下のようなものが考えられます。
これらの対策を講じることで、自分の意思を反映した形で財産を承継させることができます。
相続に関する問題は複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家に相談することで、適切なアドバイスを受け、スムーズに手続きを進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
自分の財産をどのようにしたいのか、しっかりと考えて、適切な対策を講じることが大切です。
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