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一戸建て共有地の差押え:父と息子の持分、なぜ片方だけ?税金滞納と共有不動産の落とし穴

【背景】
実家の土地と建物を父と息子で2分の1ずつ共有しています。最近、市役所から父方の持分に対してのみ差押えの通知が届きました。

【悩み】
父は固定資産税や住民税を滞納している可能性が高いです。しかし、なぜ父方の持分だけ差押えされるのでしょうか?土地建物は共有なのに、息子である私の持分には影響がないのでしょうか?このようなことはよくあることなのでしょうか?不安です。

共有不動産でも、債務者の持分のみ差押え可能です。税金滞納が原因と考えられます。

1.共有不動産(きょうゆうふどうさん)とは?

共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです。今回のケースでは、土地と建物が父親と息子さんで2分の1ずつ共有されている状態ですね。 それぞれの所有者は、全体の2分の1の権利を持っています。 これは、所有権(所有する権利)が分割されている状態です。 例えば、共有不動産を売却する場合、売却代金も2分の1ずつ分配されます。

2.今回のケースへの直接的な回答

市から父親の持分のみ差押えがあったのは、父親が固定資産税や住民税などの地方税(ちほうぜい)を滞納(たいのう)していることが原因である可能性が高いです。 地方自治体は、滞納者に対して、その所有する財産(ここでは父親の共有持分)を差押え(さしおさえ)し、滞納税金を回収する権利を持っています。(行政執行法(ぎょうせいしっこうほう)に基づきます)

3.関係する法律や制度

このケースには、主に以下の法律や制度が関係しています。

* **地方税法(ちほうぜいほう):** 地方税の納税義務(のうぜいきむ)や滞納した場合の措置(そち)を定めています。
* **行政執行法(ぎょうせいしっこうほう):** 国や地方公共団体が、滞納者などの債務者(さいむしゃ)から税金や罰金などの債権(さいけん)(お金を支払ってもらう権利)を回収するための手続きを定めています。差押えはその手続きの一つです。
* **民法(みんぽう):** 不動産の共有に関する規定(きてい)があります。共有不動産の管理や処分(しょぶん)の方法などが定められています。

4.誤解されがちなポイントの整理

共有不動産だからといって、債務者の持分だけが差押えられるとは限りません。債権者(さいけんしゃ)(お金を請求する側)が、共有不動産全体を差押えることも可能です。しかし、今回のケースでは、父親の持分のみが差押えられています。これは、地方自治体が、父親の持分だけで滞納税金を回収できると判断したためと考えられます。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

父親の滞納額が少額であれば、分割払い(ぶんかつばらい)などの交渉(こうしょう)も可能です。 まずは、市役所などの税務署(ぜいむしょ)に連絡し、滞納状況や解決策について相談することをお勧めします。 また、弁護士や税理士(ぜいりし)などの専門家への相談も有効です。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

滞納額が大きく、自己解決が困難な場合、または差押えの手続きに異議(いぎ)がある場合は、弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識や手続きに精通しており、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 共有不動産であっても、債務者の持分のみ差押えられることはあります。
* 地方税の滞納が差押えの原因である可能性が高いです。
* 市役所などに連絡し、滞納状況を確認し、解決策を相談しましょう。
* 必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。

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