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一等地と郊外マンションの共有解消!内縁関係解消後の財産分与とローン返済の公平性
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夫と一等地の土地の共有を解消したいと考えています。夫のローン支払額が持ち分に見合っていないこと、固定資産税の負担の差についても不安です。共有物分割請求をした場合、夫は持ち分相当の利益を得られるのでしょうか?
このケースは、内縁関係解消後の財産分与がなされず、その後、不動産の共有状態が続いている状況です。内縁関係は法律上婚姻関係とは認められません(民法770条)。そのため、婚姻関係解消時のような明確な財産分与の規定はありません。しかし、内縁関係解消後も、共同で取得した財産については、共有関係が成立します。共有とは、複数の者が同一の財産を共同で所有する状態です。共有関係にある財産を分割することを共有物分割といいます。
質問者様は、夫と一等地の土地の共有を解消したいと考えておられます。弁護士を通じて内容証明を送付し、合意が得られなければ共有物分割請求を行うとのことです。 ローン返済の不均衡や固定資産税の負担差は、共有物分割請求において直接的に影響するものではありません。共有物分割請求では、各共有者の持分に応じて財産が分割されます。質問者様の説明では、夫の持分が13分の10とのことですので、分割請求の結果、夫は土地の13分の10相当の価値を得ることになります。ローン返済の不均衡や固定資産税の負担差は、過去の事実であり、消滅時効が成立している財産分与とは別問題として扱われます。よって、夫は持ち分相当の利益しか得られません。
関係する法律は、民法(特に共有に関する規定)です。民法第257条以下は共有に関する規定を定めており、共有物の分割請求、共有物の管理、共有者の権利義務などを規定しています。共有物分割請求は、民法第258条に基づき、裁判所に請求できます。
誤解されがちなのは、ローン返済の不均衡や固定資産税の負担差が、共有物分割請求に影響するかどうかです。これらは、過去の事実であり、既に消滅時効が成立している財産分与とは別問題です。過去の不公平な負担を理由に、共有物分割において、持分以上の利益を得ることはできません。
共有物分割請求を行う際には、弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士は、共有物分割の協議、裁判手続き、そして分割方法(例えば、現金による買収、不動産の分割など)について適切なアドバイスを与えてくれます。また、不動産の評価額を正確に算定する必要があり、専門家の意見を参考にすることが重要です。
例えば、一等地の土地の評価額が1億円と仮定し、夫の持分が13分の10であれば、夫は7,692万円相当の価値を得ることになります。この分割は、現金による分割、土地の分割、またはその組み合わせで行われる可能性があります。
共有物分割は、法律的な知識や不動産に関する専門知識が必要な複雑な手続きです。特に、高額な不動産が絡む場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することが不可欠です。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、トラブルを回避する上で大きな役割を果たします。
今回のケースでは、過去のローン返済や固定資産税の負担の不均衡は、現在の共有物分割請求に影響を与えません。夫は、自身の持分(13分の10)に相当する土地の価値しか得ることができません。共有物分割請求は複雑な手続きであるため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 公平な解決のためには、専門家のアドバイスを仰ぎ、適切な手続きを進めることをお勧めします。
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