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万引きの前科があっても司法書士になれる?登録の可否を徹底解説

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【悩み】
不起訴処分であれば、直ちに司法書士登録を拒否される可能性は低いですが、個別の審査が必要です。まずは弁護士に相談を。
司法書士は、法律に関する専門家として、登記や供託に関する手続き、裁判所や検察庁に提出する書類の作成などを行います。司法書士になるためには、まず司法書士試験に合格し、その後、司法書士会への登録が必要です。
司法書士の登録には、一定の欠格事由(登録を認められない理由)が存在します。これは、国民の権利を守り、公正な社会秩序を維持するために、司法書士としての職務を全うできないと判断される場合を定めたものです。具体的には、成年被後見人や破産者、一定の犯罪で刑に処せられた者などが該当します。
今回の質問者さんのケースでは、過去に万引きをして不起訴になったという経緯があります。不起訴とは、検察官が刑事裁判にかけないことを決定した状態を指します。つまり、刑事事件としては終結しており、前科はつきません(正確には、起訴猶予などの処分がされた場合、前科とは言いません)。
不起訴処分であれば、直ちに司法書士登録が拒否されるわけではありません。しかし、司法書士会は、登録の際に個別の審査を行うことができます。これは、登録希望者の経歴や素行などを総合的に判断し、司法書士としての適格性を判断するためです。
万引きという行為は、軽犯罪ではありますが、倫理的な問題や、将来の職務遂行に影響を与える可能性がないとは言い切れません。そのため、司法書士会が慎重に審査を行うことは十分に考えられます。
結論としては、不起訴処分であることから、登録できる可能性は十分にあります。しかし、司法書士会の判断によっては、登録が認められない場合もゼロではありません。個別の事情や、その後の生活態度などが審査の際に考慮されることになります。
司法書士の登録に関する規定は、司法書士法に定められています。具体的には、司法書士法第6条に欠格事由が規定されており、今回のケースに関連するのは、同条1項4号の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」などです。しかし、万引きで不起訴になったことは、直接的に欠格事由には該当しません。
ただし、司法書士法第7条には、登録の拒否事由が定められており、これには「心身の故障により司法書士の業務を適正に行うことができない者」や「司法書士としての品位を損なうおそれのある者」などが含まれます。この「品位を損なうおそれのある者」に該当するかどうかが、今回のケースで問題となる可能性があります。
また、各司法書士会には、登録に関する運用基準があり、個別の事情に応じて判断を行うことになります。
今回のケースで、よくある誤解を整理しましょう。
今回のケースで、司法書士登録を目指すにあたり、いくつかのアドバイスをさせていただきます。
具体例:
過去に同様のケースで、司法書士登録が認められた事例も存在します。それは、本人が深く反省し、更生に向けて努力していること、そして、周囲からの信頼を得ていることが評価されたためです。一方、過去の万引きについて隠蔽したり、反省の色が見られなかったりした場合は、登録が認められない可能性が高くなります。
今回のケースでは、以下の理由から、専門家への相談が不可欠です。
相談先としては、法律相談を得意とする弁護士事務所や、司法書士会の相談窓口などが考えられます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
過去の過ちを乗り越え、司法書士として活躍できることを願っています。諦めずに、前向きに行動することが大切です。
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