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不動産の売買価格を3万円に?贈与税を回避できるのかを徹底解説

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不動産を売買する際には、様々な税金が関係してきます。売主には譲渡所得税(じょうと しょとくぜい)、買主には不動産取得税(ふどうさん しゅとくぜい)や登録免許税(とうろくめんきょぜい)などが課税される可能性があります。贈与(ぞうよ)の場合は、贈与税がかかります。これらの税金は、不動産の評価額や売買価格、贈与額などによって計算されます。
原則として、不動産の売買価格は、売主と買主の合意によって自由に決定できます。しかし、その価格が著しく不自然な場合、税務署は別の判断をする可能性があります。
売買価格を不当に低く設定した場合、税務署は「みなし贈与」と判断する可能性があります。みなし贈与とは、本来は贈与ではないものの、税法上は贈与とみなされる行為のことです。具体的には、時価よりも著しく低い価格で不動産を売却した場合、その差額が贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
贈与税は、他人から財産を無償でもらった場合に課税される税金です。一方、売買は、対価を支払って財産を取得する行為です。税金は、それぞれの行為に対して異なるルールで計算されます。売買価格を低く設定して贈与税を回避しようとする行為は、税務署から問題視される可能性があります。
ご友人に不動産を売却する際に、売買価格を3万円に設定した場合、税務署から贈与とみなされる可能性が高いです。目黒区の土地と建物であれば、3万円という価格は明らかに不自然であり、時価との差額に対して贈与税が課税される可能性が高いです。また、3万円を友人に渡したとしても、その行為自体も贈与とみなされる可能性があります。
関係する法律としては、所得税法や相続税法が挙げられます。これらの法律は、財産の移動に対する課税について規定しています。また、税務署は、これらの法律に基づいて、個別の取引が適正に行われたかどうかを判断します。
多くの人が誤解しがちな点として、売買価格は自由に決められるという点があります。確かに、売主と買主の合意があれば、価格は自由に決められます。しかし、税金の世界では、その価格が適正かどうか、つまり、客観的な価値と大きく乖離していないかが重要になります。また、売買価格を低く設定すれば、必ず贈与税を回避できるわけではありません。
不動産を親族や友人に譲渡する場合、売買ではなく、贈与を選択することも検討できます。贈与の場合、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません(基礎控除)。ただし、不動産の場合は、評価額が高額になることが多いため、贈与税が発生する可能性が高いです。売買を選択する場合は、専門家(不動産鑑定士、税理士など)に不動産の適正な時価を評価してもらい、その価格に近い金額で売買することが望ましいです。例えば、不動産の時価が5000万円の場合、5000万円に近い価格で売買すれば、税務上のリスクを低減できます。
具体例として、Aさんが息子に不動産を売却する場合を考えてみましょう。Aさんは、息子にできるだけ税金をかけたくないと考え、売買価格を100万円に設定しました。しかし、その不動産の時価は5000万円でした。この場合、税務署は、5000万円と100万円の差額である4900万円を贈与とみなし、贈与税を課税する可能性があります。一方、Aさんが、専門家に依頼して不動産の時価を評価してもらい、4800万円で売却した場合、税務上のリスクは低減されます。
不動産の売買や贈与を検討する際には、必ず専門家(税理士、不動産鑑定士、司法書士など)に相談することをお勧めします。専門家は、税金に関する知識や経験が豊富であり、個別の状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。また、税務調査(ぜいむちょうさ)への対応もサポートしてくれます。特に、売買価格を低く設定する場合は、税務上のリスクが高いため、必ず専門家に相談するようにしましょう。
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