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不動産の差し押さえ後も任意売却できるって本当?その仕組みを解説

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・債務者(お金を借りた人)が不動産を所有している。
・債権者(お金を貸した人)が、債務者がお金を返済しないため、不動産を差し押さえようとしている。
・差し押さえ後、債務者は不動産を勝手に売ることができなくなると思っていた。
・しかし、差し押さえ後でも任意売却ができると聞いた。
【悩み】
・差し押さえ後も任意売却ができるなら、差し押さえる意味がないのではないか、と疑問に思っている。
・差し押さえについて、基本的な仕組みを簡単に知りたい。
差し押さえとは、簡単に言うと、債務者(お金を借りた人)が持っている財産を、債権者(お金を貸した人)が勝手に処分できないようにする手続きのことです。
債務者がお金を返してくれない場合、債権者は裁判所に申し立てを行い、判決を得た上で差し押さえを行います。
差し押さえられた財産は、最終的には競売(裁判所が主導する売却)にかけられ、その売却代金から債権者は債権を回収します。
差し押さえの目的は、債務者が財産を隠したり、勝手に処分したりして、債権者がお金を回収できなくなるのを防ぐことにあります。
つまり、差し押さえは、債権者がお金を取り戻すための「準備」のようなものなのです。
質問者様の疑問に対する答えは、
差し押さえ後でも、任意売却(債務者と債権者の合意のもとで行われる売却)は可能です。
差し押さえは、不動産の所有権を完全に奪うものではなく、債務者が自由に売却したり、他の人に譲ったりすることを制限するものです。
任意売却を行うためには、債権者の同意が不可欠です。
債権者は、売却代金から自分のお金を回収できるのであれば、任意売却に同意することが多いです。
差し押さえに関係する主な法律は、民事執行法です。
民事執行法は、債権者が債務者の財産から債権を回収するための手続きを定めています。
差し押さえの手続きや、競売の手続きについても、この法律で詳しく定められています。
また、不動産登記法も関係します。
差し押さえが行われると、その事実が登記簿に記録されます。
これにより、第三者(他の人)も、その不動産が差し押さえられていることを知ることができます。
多くの人が誤解しやすいポイントをいくつか整理しましょう。
実際に差し押さえが発生した場合、どのような流れで進むのか、具体例を交えて説明します。
例:Aさんは、B社からお金を借りていましたが、返済が滞ってしまいました。B社は裁判を起こし、判決を得て、Aさんの不動産を差し押さえました。
1. 差し押さえの通知: Aさんは、裁判所から差し押さえの通知を受け取ります。この通知には、差し押さえられた不動産の情報や、今後の手続きについて記載されています。
2. 競売開始の決定: 債権者であるB社は、裁判所に競売の申し立てを行います。裁判所は、競売を開始するかどうかを決定します。
3. 任意売却の検討: Aさんは、B社と相談し、任意売却を検討します。任意売却は、競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、AさんにとってもB社にとってもメリットがあります。
4. 任意売却の実施: B社が任意売却に同意した場合、Aさんは不動産会社に依頼して、買主を探します。売却代金は、B社に支払われ、残ったお金があればAさんに渡されます。
5. 競売の実施(任意売却ができなかった場合): 任意売却がうまくいかなかった場合、裁判所は競売を実施します。競売では、一般の人々が不動産の入札を行い、最も高い価格をつけた人が落札します。
このように、差し押さえ後でも、任意売却という選択肢があるのです。
差し押さえに関する問題は、複雑で専門的な知識が必要になる場合があります。
以下の場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談できる専門家としては、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などが挙げられます。
それぞれの専門家が、異なる視点からアドバイスをしてくれます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
差し押さえは、金銭トラブルにおける重要な手続きの一つです。
正しい知識を身につけ、適切な対応をすることが大切です。
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