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不動産仲介トラブル!子供OKの物件探しで契約直前に発覚、お金は戻る?

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【悩み】
このような状況で、とても不安な気持ちです。
まず、今回のケースで重要となる「不動産仲介」と「賃貸契約」について、基本的な知識を整理しましょう。
不動産仲介(ふどうさんちゅうかい)とは、不動産の売買や賃貸借(ちんたいしゃく:借りること)を希望する人と、その相手方との間を取り持つサービスのことです。不動産会社は、物件の紹介、契約手続きのサポート、重要事項の説明などを行います。仲介の対価として、成功報酬である仲介手数料を支払います。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)は、家を借りる人と大家さんの間で結ばれる契約です。契約内容には、家賃、契約期間、利用目的などが含まれます。契約前に、物件の詳細や契約条件をしっかり確認することが大切です。
今回のケースで一番気になるのは、もし大家さんが子供を理由に契約を拒否した場合、お金が戻ってくるのか、ということですよね。
契約金(けいやくきん)については、契約内容によって異なります。契約書に「契約不履行の場合、返金しない」といった条項がある場合は、返金されない可能性があります。しかし、今回のケースのように、契約の前提条件(子供がいること)が満たされない場合は、契約が無効となり、返金される可能性が高いです。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)は、不動産会社が仲介サービスを提供したことに対する報酬です。契約が成立すれば支払う義務が生じますが、今回のケースのように、契約が成立しない場合は、返金を求めることができます。ただし、全額が返金されるとは限りません。不動産会社との交渉や、契約内容によっては、一部返金となることもあります。
今回のケースに関係する法律として、まず「民法」があります。民法は、契約に関する基本的なルールを定めています。契約が成立しなかった場合、当事者は原状回復義務を負うことが一般的です。
また、賃貸借契約に関しては、「借地借家法」が適用されます。借地借家法は、借主(かりぬし:家を借りる人)の権利を保護するための法律です。今回のケースでは、大家さんが子供がいることを理由に契約を拒否することが、借地借家法に違反する可能性は低いと考えられます。
今回のケースで、誤解されやすいポイントは、「告知義務」です。告知義務とは、契約前に重要な情報を相手方に伝える義務のことです。
今回のケースでは、子供がいることを事前に不動産会社に伝えていたにもかかわらず、それが大家さんに伝わっていなかったことが問題です。これは、不動産会社の過失(かしつ:注意義務を怠ったこと)にあたる可能性があります。もし、不動産会社が事前に大家さんに伝えていれば、契約に至らなかった可能性もあります。
それでは、具体的な対応策を考えてみましょう。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法的知識や専門的な視点から、適切なアドバイスをしてくれます。また、交渉や法的手段による解決をサポートしてくれます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回の経験を活かし、今後の不動産契約では、より慎重に進めるようにしましょう。
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