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不動産仲介手数料の謎!「別れ」と「3%+6万円」の違いを徹底解説!

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仲介手数料の記載が、会社Aは「別れ」、会社Bは「3%+6万円」と違っていて、どう違うのか分かりません。どちらが安いのか、どのように計算されるのか知りたいです。
不動産の売買において、仲介業者(不動産会社)は、売主と買主を繋ぎ、売買契約が成立するよう仲介を行います。その対価として、売買価格に応じて仲介手数料が発生します。この手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)によって、上限が定められています。
「別れ」とは、売主と買主で仲介手数料を折半(半分ずつ負担)することを意味します。一方、「3%+6万円」は、売買価格の3%に6万円を加算した金額を、買主が負担するという意味です。
例えば、土地の売買価格が1,000万円の場合を考えてみましょう。
* **「別れ」の場合:** 仲介手数料の上限は、売買価格の3%+6万円(上限)です。1,000万円の3%は30万円、これに6万円を加えると36万円になります。この36万円を売主と買主で折半するため、買主は18万円を支払うことになります。
* **「3%+6万円」の場合:** 買主は、売買価格の3%(30万円)に6万円を加算した36万円を支払います。
この例では、「別れ」の方が買主の負担額が少なく見えますが、これはあくまで売買価格が1,000万円の場合です。売買価格が低い場合は、「3%+6万円」の方が安くなる可能性もあります。
日本の宅地建物取引業法では、仲介手数料の上限が定められています。一般的には、売買価格の3%+6万円(上限)です。ただし、この上限はあくまでも「上限」であり、不動産会社はこれ以下の手数料を設定することも可能です。
手数料の計算は、必ずしも売買価格の単純なパーセンテージではありません。法定の上限額を考慮し、不動産会社によって計算方法が異なる場合があります。「別れ」の場合、売主と買主でどのように負担割合を決定するのか、契約書で確認することが重要です。
複数の不動産会社から資料を取り寄せ、手数料だけでなく、サービス内容や対応の良さなども比較検討することが重要です。手数料が安いからといって、必ずしも良い業者とは限りません。担当者の対応や説明の分かりやすさ、物件に関する知識なども考慮しましょう。
不動産取引は高額な取引であり、複雑な法律や制度が関わってきます。契約内容に不安がある場合、または手数料の計算方法が理解できない場合は、弁護士や不動産の専門家に相談することをお勧めします。専門家の意見を聞くことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して取引を進めることができます。(弁護士会や司法書士会などに相談窓口があります)
不動産の購入は、人生における大きな決断です。仲介手数料は、物件価格に次ぐ大きな支出となります。そのため、手数料の計算方法を理解し、複数社の比較検討を行うことで、最適な業者選びを行いましょう。不明な点は、専門家に相談することをお勧めします。 「別れ」と「3%+6万円」は計算方法が異なるため、単純にどちらが安いとは言えず、具体的な金額を比較検討することが重要です。
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