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不動産兄妹が所有マンションへの入居募集を差別する?仲違いリスクと法的観点からの解説

【背景】
兄と妹が不動産会社を経営しています。その二人がそれぞれ近隣にマンションを二棟ずつ所有しています。

【悩み】
兄妹が自分の所有マンションには入居者を募集するけれど、私の所有マンションには入居者募集をしない可能性があるか気になっています。今は仲が良いですが、そのようなことで仲が悪くなるのではないかと心配です。

可能性は低いですが、状況次第では仲違いリスクはあります。法律違反になる可能性も。

不動産会社経営の兄妹とマンション所有、入居募集に関する解説

#### 不動産取引における公平性の原則

まず、不動産取引には「公平性の原則」が暗に存在します。これは、売買や賃貸借において、当事者間で不当な差別や不利益が生じないようにする、いわば暗黙のルールです。 兄妹が不動産会社を経営しているからといって、自分の所有物件を優先的に扱ったり、他人の物件を差別的に扱ったりすることは、この原則に反する可能性があります。もちろん、明確な法律違反とは限りませんが、倫理的に問題視される可能性はあります。

#### 今回のケースへの直接的な回答:入居募集の差別化の可能性

質問者様の懸念は、兄妹が自身の所有マンションには積極的に入居者を募集する一方で、質問者様のマンションには募集しない可能性があるという点です。 可能性としてはゼロではありませんが、現実的には低いと言えます。なぜなら、不動産会社としては、空室を埋めることが利益に直結するため、全ての物件を有効活用しようとします。 質問者様のマンションを空室のままにしておくことは、ビジネスチャンスを自ら放棄することに等しく、経営者として合理的ではありません。

#### 不当な差別と独占禁止法との関連性

もし、兄妹が意図的に質問者様のマンションへの入居募集を妨害し、結果として市場における競争を阻害するような行為を行った場合、独占禁止法(*独占禁止法とは、企業間の不当な競争制限行為や、市場支配力を濫用する行為を禁止する法律です*)に抵触する可能性があります。ただし、これは、兄妹が明確に「質問者様のマンションには入居者を募集しない」と意思表示し、それが市場競争に著しい影響を与える場合に限られます。単に、自身の物件を優先的に管理しているというだけでは、独占禁止法違反には該当しません。

#### 誤解されがちなポイント:親族だからといって特別扱いではない

親族間であっても、不動産取引においては、公平な取引が求められます。兄妹だからといって、質問者様のマンションを不当に扱われることはありません。もし、そのようなことがあれば、民法上の不法行為(*民法上の不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、損害賠償責任を負うというものです*)として損害賠償請求できる可能性があります。

#### 実務的なアドバイス:明確な契約とコミュニケーション

不安を解消するためには、兄妹と事前に明確な契約を結び、管理方法や入居者募集に関する事項を具体的に記載することが重要です。 また、定期的にコミュニケーションを取り、お互いの考えや状況を共有することも有効です。 何か問題が発生した場合、すぐに話し合うことで、大きなトラブルに発展するのを防ぐことができます。

#### 専門家に相談すべき場合:不当な差別や契約違反があった場合

もし、兄妹が明らかに不当な差別を行い、質問者様の権利を侵害するような行為があった場合、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的観点から状況を判断し、適切なアドバイスや解決策を提示してくれます。特に、契約書に不備があったり、明確な損害が発生している場合は、専門家の力を借りるべきです。

#### まとめ:公平性とコミュニケーションがカギ

不動産取引においては、公平性が非常に重要です。親族間であっても、明確な契約とコミュニケーションをしっかりと取ることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 不安な場合は、専門家に相談することも検討しましょう。 今回のケースでは、兄妹が自身の物件を優先的に扱うことはあっても、質問者様の物件を意図的に放置することは、ビジネス上、非効率であるため、可能性は低いと言えます。

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